法教育推進協議会(第4回)議事概要
1 日時
平成18年2月22日(水)午後2時10分から午後4時35分
2 場所
法務省地下棟 大会議室
3 出席者
(委員,敬称略・50音順)
飯田裕美子,江口勇治,大杉昭英,大塲亮太郎,小林昭彦,鈴木啓文,高橋文郎,土井真一,西嶋美那子,羽間京子
(説明者,敬称略・委員の説明者を除く・説明順)
向井浩二(千葉大学附属小学校教諭)
戸田善治(千葉大学教育学部助教授)
谷合俊一(文部科学省初等中等教育局教育課程課長補佐)
服部高明(内閣府国民生活局消費者企画課長)
(事務局)
(司法法制部)
吉村典晃参事官,内堀宏達部付
(刑事局)
大山邦士局付
飯田裕美子,江口勇治,大杉昭英,大塲亮太郎,小林昭彦,鈴木啓文,高橋文郎,土井真一,西嶋美那子,羽間京子
(説明者,敬称略・委員の説明者を除く・説明順)
向井浩二(千葉大学附属小学校教諭)
戸田善治(千葉大学教育学部助教授)
谷合俊一(文部科学省初等中等教育局教育課程課長補佐)
服部高明(内閣府国民生活局消費者企画課長)
(事務局)
(司法法制部)
吉村典晃参事官,内堀宏達部付
(刑事局)
大山邦士局付
4 議題
(1) 千葉大学教育学部における法教育の取組について
ア 小学校中学年における法教育のあり方を考える
イ 小学校でもできる「裁判員制度」体験プログラムの開発
ウ 学校教員への法教育研修の拡大のための検討課題
(2) 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会の審議経過報告について
(3) 消費者教育体系化の検討状況について
(4) 裁判員教材作成部会における検討状況について
(5) 教材改訂検討部会における検討状況について
ア 小学校中学年における法教育のあり方を考える
イ 小学校でもできる「裁判員制度」体験プログラムの開発
ウ 学校教員への法教育研修の拡大のための検討課題
(2) 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会の審議経過報告について
(3) 消費者教育体系化の検討状況について
(4) 裁判員教材作成部会における検討状況について
(5) 教材改訂検討部会における検討状況について
5 配布資料
(1) 小学校における法教育の実践【PDF】
(2) 千葉大学教育学部・附属連携研究の取り組み【PDF】
(3) プロジェクト・ベース学習による教員の法感覚育成プログラムの開発【PDF】
(4) 学校教員への法教育研修の拡大のために検討すべき課題(メモ)【PDF】
(5) 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会審議経過報告(骨子)【PDF】
(6) 審議経過報告【PDF】
(7) 裁判員教材の在り方について(中間まとめ)(案)【PDF】
(8) 消費者教育の体系化【PDF】
(2) 千葉大学教育学部・附属連携研究の取り組み【PDF】
(3) プロジェクト・ベース学習による教員の法感覚育成プログラムの開発【PDF】
(4) 学校教員への法教育研修の拡大のために検討すべき課題(メモ)【PDF】
(5) 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会審議経過報告(骨子)【PDF】
(6) 審議経過報告【PDF】
(7) 裁判員教材の在り方について(中間まとめ)(案)【PDF】
(8) 消費者教育の体系化【PDF】
6 議事
(1) 千葉大学教育学部における法教育の取組について
ア 取組全般について,羽間委員から,報告がなされた。
イ 小学校中学年における法教育のあり方について,向井浩二教諭から,法教育フェアの実践等の報告がなされた。
委員からは,
○ 実施された社会科の授業において,「安全」に関し,公共機関の働きに対する理解をベースにした上,自分自身で安全を守っていくためには,どのようなルールづくりがあるかといった点について,発展的な学習をするとの説明であったが,その際,生活上の問題に係わる特活の授業との連携がどう図られたのか。
といった質問が出され,意見交換がされた。
ウ 小学校でもできる「裁判員制度」体験プログラムについて,戸田善治教諭から,報告がなされた。
委員からは,
○ 従前は,高校生や中学生の段階で裁判員制度の勉強をしようということであったが,小学生を対象とした狙いは何か。
○ プログラムにある台本は,小学生では相当難しいのではないか。
○ 授業をうまく展開させるための,教員の持つべき必要最小限の法的知識があるとすれば,それはどのようなものか。
○ 法教育推進協議会は,法教育現場で生ずる難題の整理をすればよいのではないか。
○ 裁判員制度を扱う授業は,小学生では難しいのではないか。
○ 以前,小学校6年生に裁判関係の授業を実施したが,授業を担当した先生は,意見とその理由付け,反論までを含むディベートの授業を国語で行っておき,それを裁判の授業に生かせたと言っていた。そのような意味では,裁判形式の授業も,ディベートのような形で国語科目で扱うことも十分可能ではないかと感じた。
○ 今回のプログラムの教材を作成するに当たり,法律実務家と連携を取るべきではなかったか。
○ 裁判員になるからには,推定無罪の原則をある程度理解しなければならないので,小学校,中学校,高校あるいは生涯教育を通じて,どのような形・順序で学んでもらうかについての検討も大切ではないか。
○ 生徒の発達段階と,政治・経済などの他の領域分野との関係を踏まえて,法教育の位置付けを整理する必要があるのではないか。また,基本的な原理・原則の部分や何を核にして法教育を確立していくかについても議論していく必要があるのではないか。
などといった質問が出され,意見交換がされた。
エ 学校教員への法教育研修の拡大のための検討課題について,羽間委員から,報告がなされた。
(2) 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会の審議経過報告について,文部科学省谷合課長補佐から,報告がなされた。
委員からは,
○ 今回の報告の法教育関連部分だとされる部分に出てくる「法」とは,何を指しているのか。狭義の「法律」,あるいは法規範や社会のルールか。「法教育」や「司法教育」というワードが使われなかった経緯は何か。
○ 法教育の本意は,報告書で汲み取られているのではないか。
といった意見が出され,意見交換がされた。
(3) 消費者教育体系化の検討状況について,内閣府服部課長から,報告がなされた。
委員からは,
○ 高齢者や社会人向けといった,学校教育以外での消費者教育のプランはあるか。
○ 消費者教育の体系化について,法教育との関係は,どのように整理するのか。
○ 消費者教育も,対処療法ではなく,公正さや公平さといった,基本的には法の基本理念にかかわるような教育を十分進める必要があるのではないか。
といった質問が出され,意見交換がされた。
(4) 裁判員教材作成部会における検討状況について,大山局付から,報告がなされた。
委員からは,
○ 作成される裁判員教材のイメージは,どのようなものか。教科書,あるいは模擬裁判の教材となるのか。
○ 「中間まとめ(案)」は,パブリックコメントにかけられるとのことであるが,パブリックコメントは,法律専門家を対象とするものではなく,一般市民に向けたものか。
といった質問が出され,意見交換がされた。
(5) 教材改訂検討部会における検討状況について,内堀部付から,報告がなされた。
ア 取組全般について,羽間委員から,報告がなされた。
イ 小学校中学年における法教育のあり方について,向井浩二教諭から,法教育フェアの実践等の報告がなされた。
委員からは,
○ 実施された社会科の授業において,「安全」に関し,公共機関の働きに対する理解をベースにした上,自分自身で安全を守っていくためには,どのようなルールづくりがあるかといった点について,発展的な学習をするとの説明であったが,その際,生活上の問題に係わる特活の授業との連携がどう図られたのか。
といった質問が出され,意見交換がされた。
ウ 小学校でもできる「裁判員制度」体験プログラムについて,戸田善治教諭から,報告がなされた。
委員からは,
○ 従前は,高校生や中学生の段階で裁判員制度の勉強をしようということであったが,小学生を対象とした狙いは何か。
○ プログラムにある台本は,小学生では相当難しいのではないか。
○ 授業をうまく展開させるための,教員の持つべき必要最小限の法的知識があるとすれば,それはどのようなものか。
○ 法教育推進協議会は,法教育現場で生ずる難題の整理をすればよいのではないか。
○ 裁判員制度を扱う授業は,小学生では難しいのではないか。
○ 以前,小学校6年生に裁判関係の授業を実施したが,授業を担当した先生は,意見とその理由付け,反論までを含むディベートの授業を国語で行っておき,それを裁判の授業に生かせたと言っていた。そのような意味では,裁判形式の授業も,ディベートのような形で国語科目で扱うことも十分可能ではないかと感じた。
○ 今回のプログラムの教材を作成するに当たり,法律実務家と連携を取るべきではなかったか。
○ 裁判員になるからには,推定無罪の原則をある程度理解しなければならないので,小学校,中学校,高校あるいは生涯教育を通じて,どのような形・順序で学んでもらうかについての検討も大切ではないか。
○ 生徒の発達段階と,政治・経済などの他の領域分野との関係を踏まえて,法教育の位置付けを整理する必要があるのではないか。また,基本的な原理・原則の部分や何を核にして法教育を確立していくかについても議論していく必要があるのではないか。
などといった質問が出され,意見交換がされた。
エ 学校教員への法教育研修の拡大のための検討課題について,羽間委員から,報告がなされた。
(2) 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会の審議経過報告について,文部科学省谷合課長補佐から,報告がなされた。
委員からは,
○ 今回の報告の法教育関連部分だとされる部分に出てくる「法」とは,何を指しているのか。狭義の「法律」,あるいは法規範や社会のルールか。「法教育」や「司法教育」というワードが使われなかった経緯は何か。
○ 法教育の本意は,報告書で汲み取られているのではないか。
といった意見が出され,意見交換がされた。
(3) 消費者教育体系化の検討状況について,内閣府服部課長から,報告がなされた。
委員からは,
○ 高齢者や社会人向けといった,学校教育以外での消費者教育のプランはあるか。
○ 消費者教育の体系化について,法教育との関係は,どのように整理するのか。
○ 消費者教育も,対処療法ではなく,公正さや公平さといった,基本的には法の基本理念にかかわるような教育を十分進める必要があるのではないか。
といった質問が出され,意見交換がされた。
(4) 裁判員教材作成部会における検討状況について,大山局付から,報告がなされた。
委員からは,
○ 作成される裁判員教材のイメージは,どのようなものか。教科書,あるいは模擬裁判の教材となるのか。
○ 「中間まとめ(案)」は,パブリックコメントにかけられるとのことであるが,パブリックコメントは,法律専門家を対象とするものではなく,一般市民に向けたものか。
といった質問が出され,意見交換がされた。
(5) 教材改訂検討部会における検討状況について,内堀部付から,報告がなされた。
(以上)
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