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法教育推進協議会(第12回)議事概要

1 日時

平成18年12月22日(金)午後3時から午後4時50分

2 場所

法務省第一会議室

3  出席者

(委員,敬称略・50音順)
安藤和津,飯田裕美子,上原一夫,江口勇治,大杉昭英,大塲亮太郎,鈴木啓文,高橋文郎,土井真一,西嶋美那子,羽間京子,山下輝年,吉崎佳弥
(説明者)
佐藤幸治(近畿大学法科大学院教授)
(事務局)
 (司法法制部)
 吉村典晃参事官,大谷太部付
 (刑事局)
 石神千織局付

4  議題

(1)  「日本国憲法の保障する「基本的人権」の意味について -「法教育」との関連において-」

5  配布資料

参考資料
(1)  法教育シンポジウム資料(冊子につき掲載省略)

6  議事

(1 ) 近畿大学法科大学院佐藤幸治教授から「日本国憲法の保障する「基本的人権」の意味について-「法教育」との関連において-」と題して講義がなされた。
委員からは,
○  いじめの問題の扱い方という話の中で,憲法11条は,基本的人権は生来の権利,自然権を憲法上の権利として「保障」しようとしている趣旨であり,憲法13条のいう幸福追求権とは,11条の「保障」を包括的に捉えたものであると説明があったが,法というものは,六法全書に書いてはあるものの,それがそのまま社会で実現するわけではなく,人が実行しないと実現しない。権利も義務も同じことであるということを,子どもたちに教える意味では,憲法12条にも触れることは大事なことだと思われるが,なかなか触れることはない。憲法11条と13条に間に挟まれた12条が強調されるべきではないか。
○  子どもたちは,憲法というものは,その規定を守るのは自分たちであるということと,国を守るという側面もあるということを十分認識していない状況にあるのではないかと思う。憲法は,私人間相互の関係と国家権力を国に独占させていることの両方があるということを改善して,子どもたちが,憲法を守り,国も守るのは自分たちなんだという点をうまく指導するにはどのようにしたらよいのか。
○  私法の世界,例えば民法などは社会権の発想の部分もあるところ,労働であるとか,消費者保護というのは教科書に出てくるにもかかわらず,民法の基本的な考えであるとか,民事訴訟法の考え方のようなものが出てこず,国が我々を守ってくれるのだという部分ばかりが強調され,自分が何かをするという部分が薄いと感じていたが,本日,佐藤教授の話を聞いて,特に憲法の私人間効力,私法との関係というものも小学校,中学校で伝えられると感じたので参考にさせていただきたい。
○  子どもの法教育ということと離れ,大人になったころの法教育ということと,それから司法制度の運用というあたりで,意見があれば伺いたい。
○  佐藤先生が強調していた,モラルセオリー,道徳理論の問題をどう考えるかということは非常に重要だろうと思う。人権というのは,人が人として当然に行使できる権利だと言いつつも,それがなぜかということを深く考えず,決まっているからそうらしいという教育をしてきた部分があり,当然に守るべき,あるいは主張すべき権利と考えるなら,なぜそれを尊重しなければならないのかということを自らの頭で考え,受け入れて実現していくものであって,それを考え続ける必要があるだろう。
○  紛争が起きたときに正しい解決を実現していくというのは,本来は公共の利益なので,その紛争を通じて,道理を通そうとして頑張っている人たちに,公共の事柄で頑張っているという意識を持たさないのは,法の観点からしたらおかしな話だろう。その意味で,私人間の問題も,憲法と無関係ではなくて,法というものをトータルにとらえながら,それぞれの役割をそれぞれの特色で考えていくというやり方が望ましいと言ってもらったのは,法教育においても非常に重要なことだと思う。
などの意見が出された。
(以上)

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