法教育推進協議会開催要領
平成17年5月18日
平成19年5月18日改正
平成22年4月20日改正
1 目的
法教育推進協議会(以下,「協議会」という。)は,我が国の学校教育等における司法及び法に関する学習機会を充実させるため,法教育研究会の報告の趣旨を踏まえつつ,以下の事項に関する情報交換及び今後の在り方について検討を行い,我が国における法教育を推進することを目的とする。
ア 学校教育における法教育の実践等
イ 教育関係者・法曹関係者による法教育に関する取組等
ウ 裁判員制度を題材とした法教育の実践等
エ その他法教育の研究・実践・普及方法等
2 協議会及び部会
協議会は,法教育の推進・普及を図るため,社団法人商事法務研究会及び日本司法支援センターとの共催により,法教育懸賞論文コンクールを実施する。
協議会のもとに,法教育普及検討部会を置く。
法教育普及検討部会は,法教育懸賞論文コンクールの募集及び審査を行うことを通じて,法教育の普及方法を検討するほか,協議会での議論を踏まえた法教育の普及方法のあり方についての検討を行う。
3 開催
協議会は,法務省大臣官房司法法制部長の求めにより,3か月に1回程度開催する。
法教育普及検討部会は随時開催する。
協議会の委員は,部会に参加することができる。部会の構成員は,協議会に列席することができる。
4 事務
協議会及び部会の事務は,法務省大臣官房司法法制部司法法制課が担当する。
5 任期
協議会の委員及び部会の構成員の任期は,2年とする。