法制審議会刑事法(財産刑関係)部会第3回会議(平成17年12月9日開催)
議題等
罰金刑の新設等のための刑事法の整備について
議事概要
これまでの会議の議論を踏まえて提示された要綱(骨子)の修正案等について審議がなされた。
引き続き,採決が行われ,諮問第75号については,下記要綱(骨子)のとおり法整備するのが相当である旨法制審議会(総会)に報告することが決定された。
記
原文は縦書き
引き続き,採決が行われ,諮問第75号については,下記要綱(骨子)のとおり法整備するのが相当である旨法制審議会(総会)に報告することが決定された。
記
原文は縦書き
要綱(骨子)
第一 公務執行妨害、業務上過失致死傷及び窃盗の各罪等の法定刑の改正
一 公務執行妨害及び職務強要の各罪(刑法第九十五条第一項及び第二項)の法定刑を三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金とすること。
二 業務上過失致死傷及び重過失致死傷の各罪(刑法第二百十一条第一項)の法定刑を五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とすること。
三 窃盗の罪(刑法第二百三十五条)の法定刑を十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金とすること。
第二 略式命令の限度額の引上げ
略式命令において科すことができる罰金の最高額を百万円とすること。
第三 労役場留置制度の見直し
一 罰金及び科料について、留置一日の割合に満たない金額の納付を認めることができるものとすること。
二 罰金又は科料の一部が納付された場合において、その残額中、留置一日の割合に満たない端数は、これを一日として留置するものとすること。
一 公務執行妨害及び職務強要の各罪(刑法第九十五条第一項及び第二項)の法定刑を三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金とすること。
二 業務上過失致死傷及び重過失致死傷の各罪(刑法第二百十一条第一項)の法定刑を五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とすること。
三 窃盗の罪(刑法第二百三十五条)の法定刑を十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金とすること。
第二 略式命令の限度額の引上げ
略式命令において科すことができる罰金の最高額を百万円とすること。
第三 労役場留置制度の見直し
一 罰金及び科料について、留置一日の割合に満たない金額の納付を認めることができるものとすること。
二 罰金又は科料の一部が納付された場合において、その残額中、留置一日の割合に満たない端数は、これを一日として留置するものとすること。
議事録等
議事録の入手を希望する方は,次の部分をクリックしてください。(ダウンロードしたテキストファイルを閲覧・印刷する際,一部のソフトでは文字化けを生ずることがあります。)
議事録
- 自己解凍ファイル(Windows用)[その他:39KB]
- 圧縮ファイル(Lzhファイル)[その他:12KB]