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参照条文

(原文縦書き)

○ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号) (抄)

(対象事件及び合議体の構成)

二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
 一  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
 二  裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
 前項の合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は一人、裁判員の員数は四人とし、裁判官を裁判長とする。
 第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
 第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
 地方裁判所は、第三項の決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人の裁判官で事件を取り扱う。
 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。

(弁論を併合する事件の取扱い)

四条 裁判所は、対象事件以外の事件であって、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第二条第一項の合議体で取り扱うことができる。
 裁判所は、前項の決定をした場合には、刑事訴訟法の規定により、同項の決定に係る事件の弁論と対象事件の弁論とを併合しなければならない。


○ 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号) (抄)

四十八条 公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
 公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
 公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。但し、判決を宣告する公判期日の調書は、この限りでない。
五十一条 検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
 前項の異議の申立は、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。但し、判決を宣告する公判期日の調書については、整理ができた日から十四日以内にこれをすることができる。
百五十七条の四 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
 一  刑法第百七十六条から第百七十八条の二まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
 二  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪の被害者
 三  前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。
 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
三百二十九条 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。
三百三十三条 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する場合も、同様である。
三百三十四条 被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。
三百三十五条 有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
 法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
三百三十六条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
 一  確定判決を経たとき。
 二  犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
 三  大赦があつたとき。
 四  時効が完成したとき。
三百三十八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
 一  被告人に対して裁判権を有しないとき。
 二  第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
 三  公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
 四  公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
三百七十七条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
 一  法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
 二  法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 三  審判の公開に関する規定に違反したこと。
三百七十八条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
 一  不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
 二  不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
 三  審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
 四  判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
三百八十三条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
 一  再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 二  判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
 一  原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
 二  原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
 三  有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
 四  原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
 五  特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
 六  有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
 七  原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。


○ 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号) (抄)

(判決宣告調書・法第四十八条等)

五十二条 判決の宣告をした公判期日の調書は、即日これを整理しなければならない。但し、その公判期日に審理をした場合には、その公判期日から七日以内にこれを整理すれば足りる。
 前項但書の場合には、その公判調書の記載の正確性についての異議の申立期間との関係においては、その公判調書を整理すべき最終日にこれを整理したものとみなす。