CPのペーパーレス化に関する研究会(大蔵省と共催)(第9回)議事概要
平成12年3月29日
担当:民事局参事官室
担当:民事局参事官室
1 | 日 時 平成12年3月29日(水)午後3時から午後3時57分まで | ||
2 | 場 所 法務省会議室 | ||
3 | 議 題 CPのペーパーレス化に関する研究会報告書の取りまとめ | ||
4 | 議事内容 | ||
○ | まず,座長から,前回までの議論の経過の整理がなされた。 | ||
○ | 次に,事務局から,前回の研究会における議論を踏まえて修正した報告書(案)につき説明が行われ,引き続いて各委員による議論がなされた。 | ||
○ | 最後に,本研究会の報告書が取りまとめられた。 | ||
5 | 委員の主な意見 | ||
○ | 有価証券全般についての決済システム改革に配慮すると同時に,できるだけ早くCPのペーパーレス化を進めて欲しいという意見にも配慮していただきたい。 | ||
○ | 電子債権登録機関に対する行政の監督は,その構造ではなく,その機能に着目した監督とするべきであり,その意味で,本報告書(案)において,「電子債権登録機関の公正性,中立性,安全性」とせずに,「電子債権登録業務の公正性,中立性,安全性」と表現したのは評価できる。 | ||
○ | その他の論点としては,階層構造を3層に限らず4層以上まで認めるか,クロスボーダー取引に備えて準拠法選択のルールを規定するか等があるのではないか。 | ||
○ | ペーパーレス化されたCPは,従来のような手形ではない別個の債権と構成されることになるので,金融機関等による取扱いを規定する各種業法の整備も併せて必要であろう。 | ||
○ | 法案の名称や目的を考えるに当たっては,民法の規定に抵触しない形で規定するのか,民法の規定の特例にするのか等についてより具体的に検討するべきであろう。 | ||
○ | 電子債権の発生・消滅の局面と移転・振替の局面とは理論的に分けて検討できるので,その点の整理をする方がよいのではないか。帳簿上の記載に法的効果が生ずるという意味では両局面は同様であり,取引ルールとしてそれほど大きな違いは出てこないが,登録機関及び参加者の要件や在り方,業法的な規制の点で差異が生ずる可能性があると考えられる。 |