答申(支払用カードの偽造等の犯罪に対処するための刑法改正に関する改正案要綱(骨子))
平成12年12月18日
答 申
法務大臣 殿
法制審議会会長
諮問第45号については,次のとおり答申する。 標記諮問については,刑法を別添改正案要綱(骨子)のように改めることが,相当である。 |
(別添) | (原文縦書き) |
改正案要綱(骨子) | |
一1 | 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の支払用カードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとし、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、預貯金払戻用カードを構成するものを不正に作った者も、同様とすること。 |
2 | 1の目的で、不正に作られた1の電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供した者も、1と同様とすること。 |
3 | 1の目的で、不正に作られた1の電磁的記録をその構成部分とするカードを人に譲り渡し、若しくは貸し渡し、又は輸入した者も、1と同様とすること。 |
4 | 1の目的で、不正に作られた1の電磁的記録をその構成部分とするカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。 |
5 | 1から3までの罪の未遂は、罰するものとすること。 |
二1 | 一1の犯罪の用に供する目的で、一1の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとし、情を知って、一1の犯罪の用に供する一1の電磁的記録の情報を人に提供した者も、同様とすること。 |
2 | 一1の犯罪の用に供する目的で、不正に取得された一1の電磁的記録の情報を保管した者も、二1と同様とすること。 |
3 | 一1の犯罪の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者も、二1と同様とすること。 |
4 | 二1の罪の未遂は、罰するものとすること。 |
三 | 一及び二の罪を刑法第二条の各号に加えるものとすること。 |