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答申(支払用カードの偽造等の犯罪に対処するための刑法改正に関する改正案要綱(骨子))

平成12年12月18日



  法務大臣 殿




法制審議会会長    





答        申

   諮問第45号については,次のとおり答申する。
 標記諮問については,刑法を別添改正案要綱(骨子)のように改めることが,相当である。




(別添) (原文縦書き)
   改正案要綱(骨子)
一1  人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の支払用カードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとし、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、預貯金払戻用カードを構成するものを不正に作った者も、同様とすること。
 2  1の目的で、不正に作られた1の電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供した者も、1と同様とすること。
 3  1の目的で、不正に作られた1の電磁的記録をその構成部分とするカードを人に譲り渡し、若しくは貸し渡し、又は輸入した者も、1と同様とすること。
 4  1の目的で、不正に作られた1の電磁的記録をその構成部分とするカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
 5  1から3までの罪の未遂は、罰するものとすること。
二1  一1の犯罪の用に供する目的で、一1の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとし、情を知って、一1の犯罪の用に供する一1の電磁的記録の情報を人に提供した者も、同様とすること。
 2  一1の犯罪の用に供する目的で、不正に取得された一1の電磁的記録の情報を保管した者も、二1と同様とすること。
 3  一1の犯罪の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者も、二1と同様とすること。
 4  二1の罪の未遂は、罰するものとすること。
三   一及び二の罪を刑法第二条の各号に加えるものとすること。