法制審議会刑事法(自動車運転による死傷事犯関係)部会 第3回会議(平成13年7月25日開催)
平成13年7月25日
担当:法務省刑事局
担当:法務省刑事局
議題等
自動車運転による死傷事故に対する罰則の整備について
議事概要
これまでの会議の議論を踏まえて作成された要綱(骨子)の修正案について審議がなされ,諮問第54号については,下記要綱(骨子)のように罰則を整備するのが相当である旨法制審議会総会に報告することが,決定された。
また,裁判の執行に係る調査権限に関する刑事訴訟法改正について報告がなされ,了承された。
記
また,裁判の執行に係る調査権限に関する刑事訴訟法改正について報告がなされ,了承された。
記
要綱(骨子)
一
1 アルコール若しくは薬物の影響により、又は自動車の進行を制御する技能を有しないため、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処するものとすること。自動車の進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とすること。
2 人又は自動車等の通行を妨害する目的で、走行中の自動車等の直前へ進入し、その他人又は自動車等に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、1と同様とすること。赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とすること。
二 自動車を運転して刑法第二百十一条前段の罪(人を傷害した場合に限る。)を犯した者については、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるものとすること。
1 アルコール若しくは薬物の影響により、又は自動車の進行を制御する技能を有しないため、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処するものとすること。自動車の進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とすること。
2 人又は自動車等の通行を妨害する目的で、走行中の自動車等の直前へ進入し、その他人又は自動車等に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、1と同様とすること。赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とすること。
二 自動車を運転して刑法第二百十一条前段の罪(人を傷害した場合に限る。)を犯した者については、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるものとすること。
議事録等
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