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法制審議会刑事法(強制執行妨害犯罪等処罰関係)部会第1回会議(平成14年10月7日開催)

平成14年10月7日

議題等

1  部会長の選出について
2  強制執行を妨害する犯罪等に対する罰則整備のための刑法の一部改正について

議事概要

1 について
 互選の結果,大谷實委員が部会長に選出された。
 部会長より,西田典之委員が部会長代行として指名された。
2 について
 去る9月3日に開催された第137回法制審議会において,諮問第59号(下記参照)の調査審議のため,新たに設置された刑事法(強制執行妨害犯罪等処罰関係)部会に付託された同諮問について,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明が行われ,要綱(骨子)の各事項について議論がなされた。
 次回は11月18日(月)に開催



(注)原文は縦書きです

諮問第五十九号

 近年における強制執行の妨害行為等に係る犯罪の実情にかんがみ、早急に、この種の犯罪に対処するため刑法を改正する必要があると思われるので、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたい。

別紙   要綱(骨子)

一  封印又は差押えの表示の損壊その他の方法により、公務員による封印の命令若しくは処分又は差押えを無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。
二  強制執行を妨害する目的で、次に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。情を知って(三)の譲渡の相手方となった者も同様とすること。
(一)  強制執行を受け又は受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は債務の負担を仮装する行為
(二)  強制執行を受け又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損させ、又は強制執行の費用を増大させる行為
(三)  金銭執行を受けるべき財産を無償又は低額で譲渡する行為

1  偽計又は威力を用いて、占有者の特定その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。
2  強制執行の申立てをさせず、又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行を用い、又は脅迫した者も、1と同様とすること。
四  偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。
五  報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関し、一ないし四の罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。

1  偽計又は威力を用いて、契約を締結するための公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。
2  公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、1と同様とすること。

議事録等

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議事録

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