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法制審議会少年法部会第71回会議(平成10年7月28日開催)

平成10年7月28日
担当:法務省刑事局

議題等

 1  会長(法務大臣)あいさつ
 2  部会長の選出について
 3  議事録の公開及び部会委員の氏名の公表について
 4  少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るための少年法の整備に関する諮問第43号について

議事概要

 2について
   互選の結果,松尾浩也委員が部会長として選出された。
 3について
   事務当局から,去る7月9日開催の法制審議会総会において,審議会の議事については,発言者名及びプライバシーを侵害するおそれのある事項等を削除した議事録を作成し,これを公開することとされたことが報告された。さらに,当部会の委員の氏名の公表について協議を行い,これを公表することに決定した。
 4について
   事務当局から,前記総会において,少年法部会に付託された諮問第43号について,諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明がなされ,引き続き配布資料について説明がなされた。
 諮問の趣旨は,近年における少年審判の実情にかんがみ,少年審判制度に対する国民の信頼を維持・強化するため少年審判における事実認定手続の一層の適正化のための所要の法整備を行うことが喫緊の課題であり,その法整備の内容として,おおむね(1)裁定合議制度の導入,(2)検察官及び弁護士たる付添人が関与した審理の導入,(3)観護措置期間の延長,(4)検察官に対する事実認定及び法令の適用に関する抗告権の付与,(5)保護処分終了後における救済手続の整備の5点を中心として,その整備要綱の骨子を示されたいとするものである。
 次に,少年審判手続の実情と問題点に関し,主として実際に実務に携わる立場から,現行少年法の手続構造は,非行事実の存否が激しく争われる事件などでは事案を解明する上で困難が生じることがあり,裁定合議制,検察官及び弁護士たる付添人が出席した審理等,観護措置期間の伸長などの立法的手当てを必要としている旨の意見,少年事件における事実認定の困難性,家庭裁判所における審判の問題点についての意見等が述べられた。
 次回は,8月27日(木)

議事録等

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