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法制審議会第125回会議(平成11年1月21日開催)

平成11年1月21日
担当:法務省司法法制調査部

議題

 1  少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るための少年法の整備等について
 2  家事事件における裁定合議制の導入について(報告)

議事概要

 1について
   諮問第43号に関し,少年法部会がとりまとめた「少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るための少年法の整備等に関する要綱骨子(案)」について,部会長から審議の経過及び結果について報告がなされた。
 この要綱骨子(案)は,少年審判制度について,事実認定手続の一層の適正化のため,(1)裁定合議制度の導入,(2)検察官及び弁護士たる付添人が関与した審理の導入,(3)観護措置期間の延長,(4)検察官に対する事実認定及び法令の適用に関する抗告権の付与,(5)保護処分終了後における救済手続の整備,(6)その他(決定の効力,被害者等に対する少年審判の結果等の通知)について少年法の整備等を図ることとするものである。
 審議・採決の結果,同要綱骨子(案)は,原案どおり採択され,法務大臣に答申された。
 2について
   民事訴訟法部会において報告し,審議の上了承された「家事事件における裁定合議制の導入について(報告)」について報告がなされた。
 これは,近年,地価の急激な騰落,当事者の権利意識の変化,価値観の多様化,社会の国際化等を背景とする遺産分割事件,幼児の引渡しに関する事件など法律上及び事実上の争点が複雑多岐にわたるなど解決困難な家事事件が増加している状況にあり,少年審判に裁定合議制度を導入する場合には,併せて家事事件についても裁定合議制度を導入する必要があると考えられたものである。
 そして,審議の結果,少年審判に裁定合議制度を導入することを含む前記要綱骨子が答申されたので,併せて家事事件についても裁定合議制度を導入することが了承された。

議事録等

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