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建設コンサルタント業務等の低入札対策について


法務省においては,建設コンサルタント業務等(測量,建築関係建設コンサルタント及び地質調査をいう。)における品質確保対策として,予定価格又は予定調達総額が1,000万円を超える入札において調査基準価格を下回ったときに,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第86条第1項に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施していますが,低入札が増加し,業務成果における良好な品質確保への影響が懸念されることから,これに加え新たに下記の対策を実施することとしました。

なお,対象業務については,入札説明書に記載します

1 低入札による契約

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合,低入札に基づく契約とみなす。

(1)低入札価格調査を受けた者と業務委託契約を締結する場合。

(2)予定価格又は予定調達総額が100万円を超え1,000万円以下である調達において,予定価格又は予定調達総額に10分の6を乗じて得た額(「調査基準価格相当額」という。)を下回った額を落札価格として業務委託契約を締結する場合。

2 低入札対策

上記1に該当する場合,次の(1)から(3)の対策を講じる。

(1)品質確保対策計画書の提出

受注者に,契約締結から7日以内に「品質確保対策計画書」を提出させる。

なお,同計画書は,受注者において適宜作成するものとするが,次のア及びイを必ず含めるものとする。また,同計画書提出時に未定の部分がある場合は,当該未定部分を業務完了報告書提出時までに行うことを書面で確約した場合において,「未定」と記載して差し支えないものとする。

ア 配置予定者の制限又は品質証明書等の義務付け【対策1】

同計画書においては,次のaからcのいずれかの実施を確約するものとする。

a 当該業務の配置予定管理技術者としての要件を満足する者を担当技術者として配置する。

b 当該業務の不備により法務省に損害を与えた場合,受注者の責任において損害補填する旨を記載した「代表者の品質証明書」を提出する。
 なお,代表者とは本業務の契約書に記載される受注者の代表者とし,損害補填の期間は,本業務に係る工事が完成するまでとする。

c 当該業務の照査等に加え,第三者による照査等を受注者の負担において実施する。ただし,照査を実施する第三者については,以下の(1)から(5)の要件を満たす者で発注者の承認を得た者とする。
 なお,第三者による照査に係る再委託については,業務等委託契約書(総価契約)に定める主たる部分には該当しないものとする。
 おって,成果物に瑕疵があった場合において,業務等委託契約書に定める修補の請求及び損害の賠償については,発注者が受注者に対して行うものであるため,第三者による照査を実施した者が責任を負うこととはしない。

(1) 予算決算及び会計令第98条において準用する同第70条及び第71条の規定に該当しないこと。

(2) 法務省における建築関係建設コンサルタントに係る平成23・24年度一般競争(指名競争)参加資格を有していること。

(3) 法務省大臣官房施設課長から建築関係建設コンサルタント等に関し指名停止等を受けている期間中でないこと。

(4) 受注者と資本面・人事面で関係がなく,かつ過去5年間に受注者と請負関係がない(元請・下請,照査受注も含む。)こと。

(5) 第三者による照査を実施する技術者は,本業務の管理技術者の資格要件を満たす者であること。

イ 業務打合せの厳格化【対策2】

業務実施上必要となるすべての打合せに管理技術者(測量及び地質調査業務にあっては,主任技術者)を出席させることとする。

(2)履行確認の厳格化【対策3】

ア 業務の履行確認

業務計画書に基づく主要な区切り毎に主任調査員による履行確認を行い,その結果を成績評定に反映する。

イ 品質確保対策計画書の履行確認

業務完了報告書提出までの間に,同計画書の記載内容について不履行が認められた場合には,業務において不誠実な行為があったものとして,指名停止等の必要な措置を講ずる。

(3)低入札情報の公表【対策4】

契約締結後,低入札に基づく入札者と契約を締結した旨を,落札率等と合わせて法務省ホームページで公表する。


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