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国有財産の貸付料等について

令和2年5月20日
   国有財産を借り受けている方等のうち、

   新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、貸付料等の支払いが困難な事情のある方について、

   支払いの履行期限の延長を希望される場合
は、

   当該国有財産を管理している各庁担当者まで御相談ください。

  (令和4年3月更新) 
 ※延長の対象となる債権は、令和2年2月1日から令和5年1月31日までに履行期限が到来するものに限ります。
 
 ※延長に当たっては、必要書類を添えて申請書を提出する必要があります。
   必要書類の詳細については各庁担当者に確認願います。

 
   (1) 履行延期申請書【Word】 【PDF】

   (2) 収入の減少状況等に関する申請書【Excel】 【PDF】

   (3) 収入の減少状況に関する申立書【Word】 【PDF】

   (4) 履行期限の延長に係る申請時における債権の滞納について【Word】 【PDF】
     

         法務省大臣官房施設課国有財産係
     

 

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