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訟務事務の内容

訟務とは,国の利害に関係のある争訟について,国の立場から裁判所に対して申立てや主張・立証などの活動を行うことをいいます。

争訟とは,裁判所で解決される当事者間の具体的な法律上の紛争のことです。争訟には,「民事に関する争訟」と「行政に関する争訟」があります。これらの争訟に関する具体的事件を訟務事件といい,その処理に関する事務を訟務事務といいます。

民事に関する争訟

民事に関する争訟とは,民法や国家賠償法などの民事実体法を根拠として,民事訴訟法の手続に従って審理される事件であり,例えば,国家公務員の不法行為を理由とする国家賠償請求訴訟や,国有財産である土地・建物の所有権確認請求訴訟などがあります。

行政に関する争訟

行政に関する争訟とは,行政法規を根拠とし,行政事件訴訟法の手続に従って審理される事件であり,行政処分の取消し又は無効確認を求める訴訟や,行政処分の執行停止を求める訴訟などがあります。例えば,ダムや都市計画等の事業認可処分や法人税更正処分等の処分取消請求訴訟などです。

訟務事件の件数は「法務省の統計(訟務事件統計)」