原爆症訴訟
訴訟の概要
本件の原告は,広島・長崎に投下された原爆に直接被爆した方々,あるいは,原爆投下後に広島市又は長崎市に入市した方々です。
被爆後,約50年が経過してがんや心疾患,脳疾患等の疾病が発症したため,これらの疾病が原爆の放射線によるものであるとして,被爆者援護法に基づく原爆症の認定をするように厚生労働大臣に求めました。
原爆症認定に関する訴訟は,これらの申請に対する厚生労働大臣による不認定処分の取消し,認定処分の義務付けや国家賠償法に基づく損害賠償等を求める事案で,各地の裁判所に係属しています。
なお,平成21年8月6日に締結された原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書を受けて,その後原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(いわゆる原爆症救済法)が制定されています。
被爆後,約50年が経過してがんや心疾患,脳疾患等の疾病が発症したため,これらの疾病が原爆の放射線によるものであるとして,被爆者援護法に基づく原爆症の認定をするように厚生労働大臣に求めました。
原爆症認定に関する訴訟は,これらの申請に対する厚生労働大臣による不認定処分の取消し,認定処分の義務付けや国家賠償法に基づく損害賠償等を求める事案で,各地の裁判所に係属しています。
なお,平成21年8月6日に締結された原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書を受けて,その後原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(いわゆる原爆症救済法)が制定されています。
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