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アスベスト訴訟(工場労働者型)

訴訟の概要

 本件は、石綿工場の元労働者等や近隣住民及びその遺族の方々が、国の規制権限(局所排気装置の設置義務付け、防じんマスクの着用義務付け等)の不行使の違法を主張して、国に対し、健康被害又は死亡による損害賠償を求めている事案です。
   石綿産業が集中していた大阪府南部・泉南地域の石綿工場の元労働者等や近隣住民及びその遺族の方々を原告とする訴訟について、最高裁判所は、平成26年10月9日、元労働者及びその遺族の方々に対する関係で、国の局所排気装置の設置義務付けに係る規制権限不行使の違法を肯定する判断を示しました(大阪泉南アスベスト訴訟(第1陣)については国の責任を全部否定した大阪高等裁判所の判決を破棄・差戻し、大阪泉南アスベスト訴訟(第2陣)については国の責任を一部認めた大阪高等裁判所の判決を維持)。その後、大阪泉南アスベスト訴訟(第1陣)については、差戻し後の大阪高等裁判所において、和解の成立に向けた協議を行った結果、同年12月26日、原告との和解が成立しました。
 大阪泉南アスベスト訴訟(第1陣・第2陣)の最高裁判所判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上違法であると判断されたことを受けて、工場労働者型の訴訟については、証拠資料により、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続を進めることとしています。

和解の手続

係属裁判所

 最高裁判所、東京高等裁判所ほか1高等裁判所、東京地方裁判所ほか20地方裁判所、4地方裁判所支部(令和5年1月31日現在)