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基地関係訴訟

訴訟の概要

本件は,基地周辺に居住する原告の方々が,基地に離着陸する米軍又は自衛隊の航空機が発する騒音等により,身体的・精神的被害等を被ったとして,国に対し,一定の時間帯における航空機の離着陸の差止め及び損害賠償を求めている事案です。

国側の主張

最高裁判例(厚木基地騒音訴訟最高裁判決等)では,自衛隊機の離着陸等の差止請求は不適法とされており,また,米軍機の離着陸等の差止請求は国に対してその支配の及ばない第三者の行為の差止めを求めるものであり主張自体失当であるとされています。

国は,この最高裁判例に基づき,自衛隊機及び米軍機の離着陸等の差止請求については,訴え却下及び請求棄却を求めています。損害賠償請求についても,受忍限度を超える被害が現に生じていることについて,個々の原告ごとに個別的に立証されなければならないとして,請求棄却を求めています。

係属裁判所

那覇地方裁判所沖縄支部(嘉手納基地訴訟,普天間基地訴訟),横浜地方裁判所(厚木基地訴訟),金沢地方裁判所(小松基地訴訟),山口地方裁判所岩国支部(岩国基地訴訟)
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