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C型肝炎訴訟

訴訟の概要

   本件は、厚生大臣が製造承認又は輸入承認し、製薬会社が製造販売した血液製剤(特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤)の投与によってC型肝炎ウイルスに感染し、生命・身体的、社会的、財産的、精神的な損害を被ったとする患者又はその遺族の方々が、国及び製薬会社に対し、損害賠償を求めている事案です。
 平成20年1月11日、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(平成20年法律第2号。以下「C肝特措法」という。)が成立し、同月15日、厚生労働大臣と薬害肝炎全国原告団・弁護団との間で、C肝特措法に基づく給付金の支給を受けることにより紛争を解決するための基本合意書が締結されました(C肝特措法は同月16日に公布、施行)。

 なお、このC肝特措法において、給付金の請求期限は法施行後5年とされていましたが、C肝特措法の改正(平成24年9月14日施行、平成29年12月15日施行及び令和4年12月16日施行)により、20年に延長されました(C肝特措法5条1号)。

   特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法全文[PDF]

   特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第91号)全文[PDF]

   特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第85号)全文[PDF]

 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第103号)全文 [PDF]
 

   C肝特措法により給付金を請求するには、国家賠償請求訴訟の提起等をし、各原告(又はその被相続人)について、(1)獲得性(後天性)の傷病についてC肝特措法2条に定める各血液製剤の投与を受けたこと(投与の事実)、(2)これによってC型肝炎ウイルスに感染したこと(因果関係)、(3)症状というC肝特措法所定の事実が、司法手続により認められる必要があります。

   給付金の支給の仕組み[PDF]

  

国側の主張

   国は、薬害肝炎全国原告団・弁護団に属さない方であっても、C肝特措法所定の事実が認められる方から国家賠償請求訴訟の提起等がされれば、基本合意書の記載内容に基づき、その事実を確認する裁判上の和解をし、その方が給付金の支給を受けられるようにすることで紛争を解決することとしています。

   C型肝炎訴訟における国の基本的な対応方針についての上申書[PDF]

和解の手続及び提訴者数・和解等成立者数の推移

係属裁判所

 最高裁判所ほか28裁判所(令和5年1月31日現在)

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