B型肝炎訴訟
訴訟の概要
本件は,幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種又はツベルクリン反応検査)の際の注射器の連続使用(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間にかかるもの)によってB型肝炎ウイルスに持続感染したとする感染被害者及びその遺族の方々が,国に対し,損害賠償を求めている事案です。
平成18年6月16日,最高裁判所は,原告5名の幼少期に受けた集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との間の因果関係を肯定し,国の責任を認める判断を示しました。その後,平成20年3月以降,先行訴訟の原告と同様の状況にあるとして,全国の感染被害者及びその遺族の方々によって本件訴訟が提起されました。
平成22年3月,札幌地方裁判所等から和解勧告が示されたことを受け,同年5月から,裁判所の仲介の下,和解による解決に向けた協議が進められました。
その後,平成23年1月及び同年4月に札幌地方裁判所から示された所見(基本合意書(案))を当事者双方が受諾したことを受け,同年6月28日,国(厚生労働大臣)と全国B型肝炎訴訟原告団・同弁護団の間で,和解に関する基本合意書が締結されました。
また,平成24年1月13日に,被害の迅速かつ全体的な解決を図るため,国との間で和解が成立した方々に対して給付金等を支給することとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が施行されました。
さらに平成27年3月に,20年の除斥期間が経過した死亡,肝がん,肝硬変(重度及び軽度)の方々との和解に関して基本合意書(その2)が締結されました。
平成28年8月1日に,給付金の請求期限を5年間延長するとともに,発症等から20年を経過した方に対しても給付金の支給を行うこと等とした特措法改正法が施行されました。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法全文[PDF]
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律[PDF]
基本合意書[PDF]
基本合意書(その2)[PDF]
B型肝炎ウイルスの感染経路は,集団予防接種等における注射器の連続使用以外にも様々なものが考えられます。このため,裁判所の仲介の下での和解協議の中で,集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染したことの確認が必要です。
こうして和解等が成立し,因果関係が認められた方には,病態の認定を経て,特措法に基づき,病態に応じた給付金等が支給されることになります。
和解の手続
特措法に基づく給付金等を請求するためには,国を被告として国家賠償請求訴訟の提起等をする必要があります。
2 給付金等の支給を受けるための要件
救済対象となるのは,B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち,集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方及びその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含みます。)です。
そのため,集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係の認定が必要となります。
訴訟においては,以下の要件により,その因果関係が認定されますので,給付金等を請求するためには,以下の要件を満たすことの証拠資料を収集する必要があります。
なお,裁判所の仲介の下での和解協議の過程において,必要に応じて国から追加資料の提出を求めることがあります。
(1) 一次感染者であることを証明するための要件
集団予防接種等により,直接,B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については,以下の要件を
全て満たすことが必要です。
ア B型肝炎ウイルスに持続感染していること
イ 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
ウ 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
エ 母子感染でないこと
オ その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
(2) 二次感染者であることを証明するための要件
一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)の認定について
は,以下の要件を全て満たすことが必要です。
ア 原告の母親が上記の一次感染者の要件を全て満たすこと
イ 原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
ウ 母子感染であること
3 病態の認定と給付金等
和解をする場合の病態区分は以下のとおりであり,それぞれ一定の基準に沿って,病態を判断することになります。いずれの病態も,B型肝炎ウイルスの持続感染に起因するものであることが前提条件となります。
また,基本合意書(特措法)所定の要件を満たしていることが確認された原告(又はその相続人)との間で和解が成立した場合には,病態区分に応じて以下の給付金等が支給されます。
○ 死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円(※1)
※1 20年の除斥期間を経過した者については,900万円
○ 肝硬変(軽度) 2,500万円(※2)
※2 20年の除斥期間を経過した者については,
現在も肝硬変の状態にある者等 600万円
その他の者 300万円
○ 慢性肝炎 1,250万円(※3)
※3 20年の除斥期間を経過した者については,
現在も慢性肝炎の状態にある者等 300万円
その他の者 150万円
○ 無症候性キャリア 50万円+定期検査費用の支給等(※4)
※4 20年の除斥期間を経過していない者については,600万円
訴訟の状況
係属裁判所
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