法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムとは

現在、15歳から24歳までのユース(若者)の数は世界中で約12億人にも上り、世界の全人口の約15%を占めています。次世代社会を支える原動力となるユースは、2030年までに持続可能な開発目標(SDGs)を達成するための重要なステークホルダーであり、ユースたちが自ら、理想とする社会について、常に思いを巡らせ、夢を抱き、議論するとともに、その声を政策に取り入れていくことが極めて重要です。

2018年、国連は「ユース2030戦略」を立ち上げ、SDGsの達成に向けた行動に、ユースの考えを取り入れていくことを支持・支援すると表明しました。我が国も、2021年の京都コングレス開催に合わせて「京都コングレス・ユースフォーラム」を開催しました。京都コングレスの成果文書である「京都宣言」も、ユースフォーラムの開催などを通じ、ユースが地域社会で積極的な変化をもたらす主体となるよう、その能力を強化することを求めています。

このような背景から、法務省は、コングレスの事務局を務める国連薬物犯罪事務所(United Nations Office on Drugs and Crime)の協力の下、「法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム」を定期開催することを決定しました。「法遵守の文化」とは、国民が、一般に、法およびその執行が公正・公平であると信頼し、それゆえこれらを尊重する文化をいい、「法の支配」を支えるものです。このユースフォーラムが、ユースたちが法の支配や司法をめぐる現代の課題に関する理解を深め、互いのバックグラウンドや価値観を理解・共有し、多様性を許容してネットワークや友情をはぐくむ場となるよう、そして、ユースの声を国連に届けることができる場となるよう、ユースの皆さんとともに発展させていきたいと考えています。

京都コングレス・ユースフォーラムの様子

法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムロゴマーク

グローバルユースフォーラムロゴマーク

使用基準等

1 ロゴマークの使用について

以下の基準に合致する場合に、法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムロゴマークを使用することができます。

使用基準

法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムロゴマークは、法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムに関する事業又は広報物においてのみ使用することができます。

上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業又は広報物については、原則として法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムロゴマークを使用することができません。

  • 法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムの品格を傷つけ、又は正しい理解への妨げとなるもの
  • 製品・サービスの販売等、営利を専らの目的とするもの
  • 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの
  • 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関するもの
  • 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するもの
  • 特定の個人及び団体の売名を目的とするもの

2 使用手続

ロゴマークを使用しようとする場合は、「法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムロゴマーク使用申請書」に所定事項を記入の上、必要書類を添付の上、郵送(封筒に「法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムロゴマーク使用許可申請書在中」と明記してください)又はメールにて、以下の宛先に使用開始日の3週間前までに提出してください。

その後、許可の可否を連絡します。

ただし、以下に掲げる場合を除きます。

  • 法務省及び国連薬物・犯罪事務所が使用する場合
  • その他法務省大臣官房国際課が使用申請書の提出を要しないと認めた場合

3 注意事項

提出された書類は返送しません。必要な場合はあらかじめコピーを御用意ください。

ロゴマークの使用が許可された場合でも、ロゴマーク使用・事業実施に関する全ての責任は申請者にあります。

ロゴマークの使用目的及びその方法等に変更が生じる場合、又はロゴマークの使用を中止した場合は、直ちにその旨を書面にて届け出てください。

使用許可を受けた場合でも、その後に、虚偽の申請、申請の目的以外の使用、使用条件への違反等、使用条件に合致しないことが明らかになった場合、その他必要と認めた場合には、ロゴ使用条件の変更、承認取り消し、又はロゴマーク使用物品の回収を求めることがあります。

ロゴマークの使用に当たっては、許可なくロゴマークを分解したり、改変したりしないでください。ロゴマークとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けて、一体化したデザインと思われないように注意してください。また、サイズを小さくする場合でも、文字が判別可能なサイズとしてください。

4 申請関係書類

法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムロゴマーク使用申請書

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法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムロゴマーク使用変更・中止届

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法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムロゴマークデータ

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問合せ及び申請先

法務省大臣官房国際課
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
TEL : 03-3592-8113(直通6783)
E-mail: youth_kyotocongress@i.moj.go.jp