人権侵害を受けた方へ
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人権相談から問題解決までの流れ
事案の内容や具体的な被害について法務局職員又は人権擁護委員がお聞きします。窓口、電話、インターネットいずれでもご相談いただけます。 (人権窓口の案内はこちら)
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人権侵犯被害申告シートを使用して申告することもできます。
人権侵犯被害申告シート (PDF 形式) (Excel 形式)

法務局職員又は人権擁護委員が必要に応じて、迅速・柔軟に調査を行います。この調査はあくまでも関係者の協力によるいわゆる任意のものであり、警察官や検察官が行うようないわゆる強制捜査ではありません。


調査を受けて、侵犯事実が認められるかどうかを判断します。調査の結果によっては、侵犯事実が認定できない場合もあります。

侵犯事実の有無の判断を踏まえ、必要に応じて、以下の7種類の救済措置のうち、適切な措置を講じます。
援助![]() 関係機関への紹介,法律上の助言等を行う。 |
調整![]() 当事者間の関係調整を行う。 |
説示・勧告![]() 人権侵害を行った者に改善を求める。 |


救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係行政機関と連携し、関係者と連携をとるなど して、被害者のためのアフターケアを行うなどします。
人権侵害による被害者の救済事例
法務省の人権擁護機関の調査救済制度のメリット
国の機関として、中立公正な立場で関わります。秘密は必ず守ります。また経験豊富な職員や様々な経歴を持つ人権擁護委員がご相談に応じます。その他、法務省の人権擁護機関の調査救済制度の特徴は以下のとおりです。
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法務省の人権擁護機関・調査救済制度 資料集

・簡易版リーフレット 【PDF】
・詳細版リーフレット 【PDF】

・人権侵犯事件調査処理規程(法務省訓令)【PDF】
・人権侵犯事件調査処理細則(法務省人権擁護局長通達)【PDF】
・人権相談取扱規程(法務省訓令)【PDF】
・ 平成16年10月22日付け法務省権調第604号法務省人権擁護局調査救済課長通知「インターネット上の人権侵害情報による人権侵犯事件に関する処理要領について」(※平成28年12月21日最終改正)【PDF】
・ 平成30年12月27日付け法務省権調第123号法務省人権擁護局調査救済課長依命通知「インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について」【PDF】
・ 平成31年3月8日付け法務省権調第15号法務省人権擁護局調査救済課長依命通知「インターネット上の不当な差別的言動に係る事案の立件及び処理について」【PDF】
・ 平成31年3月12日付け法務省人権擁護局調査救済課補佐官事務連絡「選挙運動,政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応について」【PDF】

・令和3年における「人権侵犯事件」の状況について(概要) 【PDF】
・令和2年における「人権侵犯事件」の状況について(概要) 【PDF】
・平成31年及び令和元年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要) 【PDF】
・平成30年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要) 【PDF】
・平成29年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要) 【PDF】
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2019年3月時点のものです。
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Microsoft Office Excel Viewer のダウンロード
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。