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人権侵害を受けた方へ

人権侵害の被害を受けた方へ

人権相談から問題解決までの流れ


(1)相談・被害の申告

事案の内容や具体的な被害について法務局職員又は人権擁護委員がお聞きします。窓口、電話、インターネットいずれでもご相談いただけます。 (人権窓口の案内はこちら)

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窓口相談 電話相談 インターネット相談










人権侵犯被害申告シートを使用して申告することもできます。
人権侵犯被害申告シート (PDF 形式) (Excel 形式)


(2)調査

法務局職員又は人権擁護委員が必要に応じて、迅速・柔軟に調査を行います。この調査はあくまでも関係者の協力によるいわゆる任意のものであり、警察官や検察官が行うようないわゆる強制捜査ではありません。



(3)侵犯事実の有無を判断

調査を受けて、侵犯事実が認められるかどうかを判断します。調査の結果によっては、侵犯事実が認定できない場合もあります。

(4)救済のための措置

侵犯事実の有無の判断を踏まえ、必要に応じて、以下の7種類の救済措置のうち、適切な措置を講じます。
 
援助
援助
関係機関への紹介、法律上の助言等を行う。
調整
調整
当事者間の関係調整を行う。
説示・勧告
説示・勧告
人権侵害を行った者に改善を求める。
  























【援助】 関係機関への紹介、法律上の助言等を行います。
【調整】 当事者間の関係調整を行います。
【説示・勧告】 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。
【要請】 実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう求めます。
【通告】 関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求めます。
【告発】 刑事訴訟法の規定により、告発を行います。
【啓発】 事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行います。

(5) 処理結果通知・アフターケア

救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係行政機関と連携し、関係者と連携をとるなどして、被害者のためのアフターケアを行うなどします。 


                

人権侵害による被害者の救済事例

法務省の人権擁護機関は、「人権侵犯事件調査処理規程」(法務省訓令)に基づいて、人権侵犯事件の調査処理を行っています。以下は、当機関の関与により被害の救済に至った事例です。その他「人権侵犯事件の状況について(概要)」にも各年の具体的事例を掲載しているので参照してください。

事例(1) 高等学校におけるいじめに対する不十分な対応

[相談内容] 高校生である被害者の同級生から、被害者がいじめを受けていることを学校に相談したにもかかわらず、学校が十分な対応を行わないため、いじめが継続している。

[措置内容] 援助
法務局は、学校に対して、本人との面談によるいじめに係る経緯等の確認と解消のための対応を働きかけたところ、生徒に対する見守り体制が構築されるに至った。その後、被害者の状況を確認したところ、いじめは解消し学校で楽しく過ごしているとのことだった。

事例(2) インターネット上のプライバシー侵害及び名誉毀損

[相談内容]全国的に報道された刑事事件に関連して、当該事件とは無関係の被害者が当該事件の被疑者の関係者であるとする虚偽の情報とともに、被害者の氏名や画像がインターネット上のブログ、SNS、動画投稿サイトに掲載され、個人の名誉・信用等を毀損し、又はプライバシーが侵害されている。

[措置内容] 要請
法務局で調査した結果、当該書き込みは被害者のプライバシーを侵害し、又は名誉・信用等を毀損するものと認められたため、法務局から当該サイト管理者等に対し削除要請を行ったところ、すべての画像及び書き込みが削除されるに至った。

事例(3) 夫の妻に対する暴言及び暴力

[相談内容]夫から、髪をつかんで腹部を殴る、顔面を蹴るなどの暴行を加えたり、妻がうつ病であることや、父親からの性的虐待を受けていたことを他人に話すなどされている。

[措置内容] 援助
法務局が中心となって、警察等の関係機関と連携を図り、被害者の見守り体制を構築した。また、被害者に対してカウンセリング機関を紹介するとともに、DV被害の登録のために警察署への同行を行うなど、人権擁護委員と法務局職員が被害者に寄り添った対応を行うことにより、被害者の身体の安全を確保するに至った。

事例(4) 知的障害のある人に対する遊園地の利用拒否

[相談内容]知的障害のある人が、遊園地において、障害を理由にアトラクションの利用を拒否された。

[措置内容] 調整
法務局が遊園地から事実関係について聴取を行い、併せて障害者差別解消法の趣旨等を説明の上、知的障害者の利用を一律に制限する規定の見直しを促したところ、相手方は利用者の症状を個別に判断し利用の可否を決定するように規定を改正し、後に被害者はアトラクションを利用することができた。

事例(5) 上司の部下に対する暴力

[相談内容]勤めていた法人の上司から暴力を振るわれるなどのパワーハラスメントを受けた

[措置内容]説示・要請
法務局で調査した結果、当該上司が被害者の勤務態度に腹を立て、顔を書類ではたいた事実が認められた。法務局は当該上司に対し、その行為が違法で被害者に肉体的・精神的苦痛を与えるものであるため、今後同様の行為を行うことのないよう説示した。また、当該法人の代表者に対し、職員の監督・指導を徹底するなど、再発防止に向けた適切な措置を講ずるよう要請した。

事例(6) リベンジポルノ

[相談内容] 元交際相手の男性によって、インターネット上のアダルトサイトに氏名や住所といった情報のほか、交際中に撮影した性的な画像が投稿され、自らサイト運営会社に対し削除を依頼したが応じてもらえなかった。

[措置内容]要請
法務局で調査した結果、当該情報及び画像は被害者の名誉を毀損し、被害者のプライバシーを侵害するものと認められたため、法務局から当該サイト運営会社に対して削除要請を行ったところ、当該情報及び画像は削除されるに至った。

法務省の人権擁護機関の調査救済制度のメリット

国の機関として、中立公正な立場で関わります。秘密は必ず守ります。また経験豊富な職員や様々な経歴を持つ人権擁護委員がご相談に応じます。その他、法務省の人権擁護機関の調査救済制度の特徴は以下のとおりです。
                       
簡易 迅速
柔軟

法務省の人権擁護機関・調査救済制度 資料集

人権相談・調査救済制度周知用リーフレット
簡易版リーフレット  【PDF】
詳細版リーフレット    【PDF】

人権侵犯事件調査処理規程・細則/人権相談取扱規程等
人権侵犯事件調査処理規程(法務省訓令)【PDF】
人権侵犯事件調査処理細則(法務省人権擁護局長通達)【PDF】
人権相談取扱規程(法務省訓令)【PDF】
平成16年10月22日付け法務省権調第604号法務省人権擁護局調査救済課長通知「インターネット上の人権侵害情報による人権侵犯事件に関する処理要領について」(※平成28年12月21日最終改正)【PDF】
平成30年12月27日付け法務省権調第123号法務省人権擁護局調査救済課長依命通知「インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について」【PDF】
・  平成31年3月8日付け法務省権調第15号法務省人権擁護局調査救済課長依命通知「インターネット上の不当な差別的言動に係る事案の立件及び処理について」【PDF】
・  平成31年3月12日付け法務省人権擁護局調査救済課補佐官事務連絡「選挙運動,政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応について」【PDF】
 

「人権侵犯事件」の状況について
令和5年における「人権侵犯事件」の状況について(概要) 【PDF】
令和4年における「人権侵犯事件」の状況について(概要) 【PDF】
令和3年における「人権侵犯事件」の状況について(概要) 【PDF】
令和2年における「人権侵犯事件」の状況について(概要) 【PDF】
平成31年及び令和元年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要) 【PDF】

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。