個人情報
法務省の個人情報保護について
法務省保有個人情報等保護管理規程
また、誰でも、開示を受けた保有個人情報については、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ、また、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
法務省においては、法の理念に基づき、「法務省保有個人情報等保護管理規程」(PDF)を定め、個人情報の取扱いを適切に行うことにより、個人の権利利益の保護に努めてまいります。
特定個人情報保護評価書
戸籍関係情報の提供等及びオンラインによる戸籍電子証明書等の提供等に関する事務の特定個人情報保護評価書を掲載しています。
・基礎項目評価書(個人情報保護委員会のページにリンクしています。)
・全項目評価書(個人情報保護委員会のページにリンクしています。)
開示請求の手続き
よくある質問はこちら←
【御注意下さい】
外国人登録原票及び出入(帰)国記録の写しの請求先は出入国在留管理庁となりました。
請求する場合はこちらをご覧ください。(出入国在留管理庁ホームページにリンクしています。)
開示請求等において必要となる本人等確認書類はこちらをご覧ください。
(発送する前に確認願います。)
1 各請求書様式
(1) 開示、訂正、利用停止請求書 [ワード形式] [PDF形式]
(2) 司法試験ファイル [ワード形式] [PDF形式]
旧司法試験第二次試験ファイル [ワード形式] [PDF形式]
司法試験予備試験ファイル [ワード形式] [PDF形式]
[※司法試験ファイル、旧司法試験第二次試験ファイル及び司法試験予備試験ファイルに係る開示請求について]
司法書士試験の答案用紙[ (3) ワード形式] [PDF形式]
土地家屋調査士試験の答案用紙 [ワード形式] [PDF形式]
※ 答案用紙の保存期間は、試験を実施した日からおおむね1年となります。開示の請求は、筆記試験結果発表後からすることができます。
※ 個人情報の開示・訂正・利用停止請求を任意代理人が行う場合の委任状はこちらになります。 [PDF]
2 個人情報ファイル簿(電子政府総合窓口)
法務省が保有している個人情報ファイルを検索することができます。
3 開示請求先一覧
法務省における保有個人情報の開示等を請求することができる窓口の一覧表。
4 開示等請求に係る関係規定
〇 「法務省本省における個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準」[PDF]
〇 「法務省本省における保有個人情報の開示方法」
法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護
民間の事業者は、個人情報保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会が策定したガイドラインに則して、個人情報の保護に取り組むこととされています。
また、債権管理回収業の事業者(債権回収会社)は、「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」にも従い、個人情報保護のための格別の措置を講じることとなります。
〇 個人情報保護委員会が策定したガイドラインはこちらをご覧下さい。
※個人情報保護委員会のホームページにリンクしています。
〇 債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン[PDF]
・ 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第34条第3項に基づく公示
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第150条第1項の規定により、法第146条第1項の規定による権限に関する事務のうち、債権管理回収業及び公証業務について、法務大臣は、個人情報保護委員会委員長から委任されています。
同事務の一部については、法第150条第3項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第36条第2項に基づき、別表のとおり地方支分部局の長に委任しました。
〇 別表「委任を受ける職員の官職、委任する事務の範囲及び委任する期間」[PDF]
行政機関等匿名加工情報の提供
※令和4年度の「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集は、終了しました。
令和5年度の「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示については、決まり次第お知らせいたします。
制度の概要や手続等に関するご案内
○ 情報公開・個人情報保護に関する制度の概要や手続等について
情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省のページにリンクしています。)
○ 匿名加工情報に関する制度の概要や手続等について
行政機関等匿名加工情報に関する総合案内所(個人情報保護委員会のページにリンクしています。)
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