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報道発表資料
令和4年3月22日
人権擁護局

令和3年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)~法務省の人権擁護機関の取組~

令和3年における法務省の人権擁護機関の「人権侵犯事件」に関する取組状況について、お知らせします。

1.取組状況

法務省の人権擁護機関は、人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号)に基づき、人権を侵害されたという方からの申告等を端緒に、その被害の救済及び予防に努めている。

2.令和3年の主な特徴

(1) 令和3年において、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、8,581件、処理した人権侵犯事件の数は、8,462件であった。

(2) インターネット上の人権侵害情報について、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、1,736件であり、高水準で推移している。

(3) 新型コロナウイルス感染症に関連して差別を受けたなどの人権侵犯事件の数は、232件であった。

3.参考資料

令和3年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)[PDF]

令和4年3月22日に発表した資料3の3ページの表中に一部誤りがありましたので、修正しております(平成25年のインターネット上の人権侵犯事件(処理数):正895、誤957)。