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法テラスにおける「旧統一教会」問題に関する取組について

○「旧統一教会」に対する債権申出手続開始について(令和8年5月1日更新)

 令和8年3月4日、東京高等裁判所において、「旧統一教会」に対する東京地方裁判所の解散命令決定を維持する旨の決定がなされ、解散命令決定が確定し、「旧統一教会」に対する清算手続が開始されました。

 本清算手続に関し、令和8年4月22日、同月23日及び同月24日の3回にわたり、清算人から、「旧統一教会」に対する債権の申出について、令和8年5月20日から令和9年5月20日までの1年間の期間で受け付ける旨の公告が行われました。
 これに伴い、この期間においては、「旧統一教会」に対する献金被害等に係る損害賠償請求については、原則として、まず債権申出手続を通じて行われることとなります。
 債権申出の方法など手続に関する詳細については、今後、清算人のHP等を通じて案内される予定ですので、具体的な取扱いや請求方法の詳細については、清算人からの案内をご確認ください。
 また、法テラス、文化庁においても、債権申出手続を行うための参考となる情報を、引き続きHPなどを通じてお知らせしていく予定です。

 詳細については、以下の清算人HP、法テラスHP、文化庁HPをご覧ください。

 清算人HP
 法テラスHP
 文化庁HP

○「旧統一教会」の清算手続開始について

 清算手続の開始後は、清算人が清算法人の財産に対する管理権限を有し、以後、被害者の皆様の損害賠償請求への対応も清算人が行うこととなります。
 法テラスにおいても、霊感商法等対応ダイヤル等の窓口に問合せがあった場合には、被害者の方が確実に清算手続に引き継がれるように積極的な情報提供を行うなど、被害者の皆様の救済・支援に積極的に協力していきます。

霊感商法等対応ダイヤル・相談状況の分析


                         
 「霊感商法等対応ダイヤル」は、令和4年11月14日(月)から「旧統一教会」問題等の総合的解決を図るため、合同電話相談窓口の機能等を継承した総合的対応窓口として設置されたものです。
 相談状況の分析結果につきましては、法テラスHPで公開されています。

法テラスにおける特定被害者法律援助等

○特定不法行為等被害者特例法の施行

 令和6年3月19日、「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(特定不法行為等被害者特例法)のうち、法テラスの業務の特例に係る部分が施行され、法テラスにおいて「特定被害者法律援助業務」を開始しました。

「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議