女性の人権ホットライン

ゼロナナゼロのハートライン
〇受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント、ストーカーなど
どんなことでも相談してください。
法務局職員又は人権擁護委員が相談をお受けします。

女性の人権ホットライン 0570-070-810
※上記画面をスマートフォンからクリックすると電話がかけられます。
夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント、ストーカーなど
どんなことでも相談してください。
法務局職員又は人権擁護委員が相談をお受けします。

女性の人権ホットライン 0570-070-810
※上記画面をスマートフォンからクリックすると電話がかけられます。
注)電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
女性の人権ホットラインとは

令和3年度「女性の人権ホットライン相談窓口」ポスター
電話は、最寄りの法務局・地方法務局につながり、相談は、女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料、秘密は厳守します。(インターネットでも相談を受け付けています。詳細はこちらをご覧ください。)。
注) 発信した地域によっては、その地域を所管しない法務局・地方法務局で電話を受ける場合があります。
IP電話からは接続できません。こちらの一覧表にある法務局・地方法務局の電話番号をご利用ください。
AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間
4月は、AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間です。
詳しくは、内閣府ホームページ(男女共同参画局「若年層を対象とした性的な暴力の啓発」)に掲載されています。
法務省の人権擁護機関では、性的な画像を含むインターネット上の人権侵害情報について削除依頼方法の助言等必要な支援を行っています。
詳しくは、こちらへ
詳しくは、内閣府ホームページ(男女共同参画局「若年層を対象とした性的な暴力の啓発」)に掲載されています。
法務省の人権擁護機関では、性的な画像を含むインターネット上の人権侵害情報について削除依頼方法の助言等必要な支援を行っています。
詳しくは、こちらへ
女性を被害者とする主な救済措置の事例
「女性の人権ホットライン」による相談等を端緒として、人権が侵害された疑いのある事案について救済手続を開始する場合があります。女性を被害者とする主な救済措置の事例は次のとおりです。
1.夫の妻に対するDV 夫の暴力的行為から逃れるため子どもと共に親族宅に避難していた女性から、法務局の相談電話「女性の人権ホットライン」に相談がされた事案である。 相談を受けたA法務局は、被害者が自宅のある県内のシェルターへの避難を希望していたことから、速やかに被害者の住所を管轄するB法務局に相談するよう案内するとともに、B法務局に対し、相談内容を連絡した。連絡を受けたB法務局は、当日中に被害者との面談を実施の上、被害者と共に市役所の担当課に赴き、被害者の状況を説明した。その結果、被害者らは同日中に婦人相談所のシェルターに一時保護された。(措置:「援助」) |
2.インターネット上のプライバシー侵害及び名誉毀損 インターネット上の複数のウェブサイトに、自身の性的画像及び動画が掲載されているとして、被害者から法務局に相談がされた事案である。 法務局で調査した結果、当該画像及び動画は、被害者がアダルトビデオ出演前の面接時に撮影された画像及び動画であり、公開を承諾していないにもかかわらず、無断で掲載されたものであった。当該画像及び動画は、被害者のプライバシーを侵害し又は名誉・信用等を毀損するものであると認められたため、法務局から各ウェブサイトの管理者等に対し削除要請を行ったところ、当該画像及び動画の多くが削除された。(措置:「要請」) |