常設相談所(法務局・地方法務局・支局内)

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

みんなの人権110番ポスター
差別や虐待、パワーハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
また、法務局・地方法務局及びその支局では、窓口において、面接による相談も受け付けています(インターネットでも相談を受け付けています。詳細はこちらをご覧ください。)。
○受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで

みんなの人権110番 0570-003-110
※上記画面をスマートフォンからクリックすると電話がかけられます。
注1 ) 発信した地域によっては、その地域を管轄しない法務局・地方法務局で電話を受ける場合があります。
一部のIP電話等からは御利用できない場合があります。
その場合は、こちらの一覧表にある法務局・地方法務局の電話番号を御利用ください。
注2 ) 電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
人権侵犯事件の調査救済
人権相談等を端緒として、人権が侵害された疑いのある事案について救済手続を開始する場合があります。平成29年に法務省の人権擁護機関が講じた主な救済措置の事例は次のとおりです。
1.遊園地における知的障害者に対する利用拒否事案 知的障害のある者から、遊園地において、障害を理由にアトラクションの利用を拒否されたとして、法務局に相談がなされた事案である。 法務局が相手方遊園地から事実関係について聴取を行い、併せて障害者差別解消法の趣旨等を説明の上、知的障害者の利用を一律に制限する規定の見直しを促したところ、相手方は利用者の症状を個別に判断し利用の可否を決定するよう規定を改正し、後に被害者はアトラクションを利用することができた(措置:「調整」) |
2.インターネット上のプライバシー侵害及び名誉毀損事案 全国的に報道された刑事事件に関連して、当該事件とは無関係の被害者が当該事件の被疑者の関係者であるとする虚偽の情報とともに被害者の氏名や画像がインターネット上のブログ、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、動画投稿サイトに掲載され、個人の名誉・信用等を毀損し、又はプライバシーが侵害されているとして法務局に被害申告がされた事案である。 法務局で調査した結果、当該書き込みは被害者のプライバシーを侵害し、又は名誉・信用等を毀損するものと認められたため、法務局から当該サイト管理者等に対し削除要請を行ったところ、全ての画像及び書き込みが削除されるに至った。(措置:「要請」) |