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調査手続・権限の整備

第 5 調査手続・権限の整備

I  法務省の人権擁護機関による現行の人権侵犯事件の調査処理制度においては,専ら任意調査により事実関係の解明が図られているが,関係者等から協力が得られない場合は調査に支障を来し,事実関係の解明が困難になる。積極的救済を図るべき人権侵害については,救済手法を実効性あるものとするだけでなく,その前提となる事実関係の解明を的確に行えるようにすべきであり,一定の強制力を伴う調査権限を整備する必要がある。
II  強制的な調査権限の内容や強制の程度については,他の裁判外紛争処理制度(ADR)における強制調査権限の整備状況等も踏まえながら,必要な調査権限を整備すべきであり,例えば,過料又は罰金で担保された質問調査権,文書提出命令権,立入調査権の必要性等について,救済の対象や救済手法の内容との対応関係において引き続き検討することとする。もっとも,人権救済制度の性格上,裁判所の令状を要するような直接的な強制を含む強い調査権限まで認めるべきではないと考える。
III  調査の範囲,対象は,相手方の人権への配慮からも過度に広範であってはならない。行き過ぎた調査により,相手方の内心の問題やプライバシー等に必要以上に踏み込むことにならないよう,十分留意する必要がある。
IV  積極的救済の対象とすべきマスメディアによる一定の人権侵害(第4,1(4)ア(イ)b)との関係では,表現の自由,報道の自由の重要性にかんがみ,強制調査について慎重な配慮が必要であり,この種事案に対する調査の在り方についても,引き続き検討することとする。