CONTENTS
《特集記事》
- 高度人材ポイント制の見直しを行いました
- 全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施します!
- 第67回“社会を明るくする運動”について
- 第3回世界保護観察会議について
- 第18回法整備支援連絡会を開催しました
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法務省は,高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れを促進するため,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」を平成24年5月に導入しています。
ポイント制では,「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し,それぞれの特性に応じて,学歴や職歴,年収などの項目ごとにポイントが設けられています。ポイントの合計が,70点以上に達した方に,出入国管理上の優遇措置を実施しています。
高度人材と認定された方は「高度専門職1号」という在留資格が付与され,「高度専門職1号」で3年以上活動を行った方は,在留期間が無期限の「高度専門職2号」という在留資格に移行することができます。
◆ 出入国管理上の優遇措置
【高度専門職1号】
【高度専門職2号】
この度,日本再興戦略2016(平成28年6月2日閣議決定)において高度外国人材の永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮する世界最速級の「日本版高度外国人グリーンカード」を創設すること及びポイント制をより活用しやすいものとする観点から要件の見直しを行うことが盛り込まれたことを受け,高度人材ポイント制度を見直すこととしました。
見直しの具体的な内容は次のとおりです。
永住許可申請に要する在留期間の見直し |
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ポイント加算措置の見直し |
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日本再興戦略2016においては,「2020年末までに10,000人」の高度外国人材の認定を目指すという目標が掲げられており,これらの見直し及び更なる周知を図ることにより,引き続き高度外国人材の受入れを促進していきます。
制度の詳細についてはこちらを御覧ください。
法務省の人権擁護機関(法務局・人権擁護委員)は,子どもたちの人権を守るための各種相談活動を行っており,その活動の一つとして,専用相談電話「子どもの人権110番」(フリーダイヤル・0120- 007 - 110 )を開設しています。「子どもの人権110番」に電話をかけると,全国50カ所の法務局・地方法務局の中から,最寄りの局につながり,子どもの人権問題に詳しい人権擁護委員や法務局職員が相談に応じます。そして,内容に応じたアドバイスや調査・救済活動に取り組みます。相談は無料で,相談内容についての秘密は守られます。
例年6月下旬には,当該相談活動の強化を目的として,「全国一斉『子どもの人権110番』強化週間」を実施しています。平成29年の全国一斉「子どもの人権110番」強化週間は,6月26日(月)から7月2日(日)までです。期間中の平日は,通常時よりも受付時間を延長し,午前8時30分から午後7時まで相談を受け付けるとともに,土曜・日曜も,午前10時から午後5時まで相談を受け付けます。
いじめ,体罰や虐待,あるいはインターネットで悪口を書き込まれた等,一人で悩んでいませんか。あるいは,皆さんのまわりにそのような被害に苦しんでいる子どもはいませんか。その時は,お気軽に「子どもの人権110番」に相談してください。また,インターネットによる人権相談も受け付けています。詳しくは「インターネット人権相談」で検索してみてください。
①いじめに関する相談
小学生の児童が,同級生からいじめを受けているにもかかわらず,学校が十分な対応を行わないためいじめが継続しているとして,親から人権擁護委員に相談がされました。
法務局の調査において,親と学校とでいじめについての認識が相違することがうかがわれたため,法務局は,人権擁護委員の立会いの下で,両者の話し合いの場を設けました。そして,その場において,学校側からいじめの防止・解消に向けた取組の説明がなされ,申告者の学校に対する不信感が解消され,両者の関係が修復されるに至りました。その後,児童が学級内で孤立する様子は見られなくなりました。
②虐待に関する相談
小学生の児童から,母親から暴力を受けているとして,法務局の相談電話「子どもの人権110番」に相談がされました。緊急性があると判断した法務局は,速やかに児童の学校に連絡し,被害状況の確認を依頼したところ,児童は,身体にあざがあり,母親との別居を望んでいることが明らかになりました。その後,学校から児童相談所に連絡がされ,児童は法務局に相談がされた翌日に児童相談所に一時保護されるに至りました。
○お役立ちリンク
法務省「子どもの人権110番」
フリーダイヤル 0120-007-110(携帯電話・PHSからでもご利用できます。)
法務省「インターネット人権相談窓口」