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高度人材ポイント制の見直しを行いました

法務省は,高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れを促進するため,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」を平成24年5月に導入しています。

ポイント制では,「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し,それぞれの特性に応じて,学歴や職歴,年収などの項目ごとにポイントが設けられています。ポイントの合計が,70点以上に達した方に,出入国管理上の優遇措置を実施しています。

高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の3つの活動類型のイラスト

高度人材と認定された方は「高度専門職1号」という在留資格が付与され,「高度専門職1号」で3年以上活動を行った方は,在留期間が無期限の「高度専門職2号」という在留資格に移行することができます。

◆ 出入国管理上の優遇措置

【高度専門職1号】

  • ① 複合的な在留活動の許容
  • ② 「5年」の在留期間の付与
  • ③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  • ④ 配偶者の就労
  • ⑤ 親の帯同(一定の要件あり)
  • ⑥ 家事使用人の帯同(一定の要件あり)
  • ⑦ 入国・在留手続の優先処理

【高度専門職2号】

  • a. 1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能
  • b. 在留期間が無期限
  • c. 上記③から⑥までの優遇措置

この度,日本再興戦略2016(平成28年6月2日閣議決定)において高度外国人材の永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮する世界最速級の「日本版高度外国人グリーンカード」を創設すること及びポイント制をより活用しやすいものとする観点から要件の見直しを行うことが盛り込まれたことを受け,高度人材ポイント制度を見直すこととしました。

見直しの具体的な内容は次のとおりです。

永住許可申請に要する在留期間の見直し
  • ① 70点以上のポイントで高度外国人材として認められた方について,永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から3年に短縮する。
  • ② 高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上のポイントで認められる方)については,永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮し,1年とする。
ポイント加算措置の見直し
  • ① 成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算(10点)
  • ② 高度投資家に対する加算(5点)
  • ③ トップ大学卒業者に対する加算(10点)
  • ④ ODAを活用した人材育成事業の修了者に対する加算(5点)
  • ⑤ 高度学術研究分野における大卒者等への加算(10点)
  • ⑥ 複数の修士号又は博士号を取得した方に対する加算(5点)
  • ⑦ 一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する方への加算(10点)

日本再興戦略2016においては,「2020年末までに10,000人」の高度外国人材の認定を目指すという目標が掲げられており,これらの見直し及び更なる周知を図ることにより,引き続き高度外国人材の受入れを促進していきます。

制度の詳細についてはこちらを御覧ください。

「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」特設サイト

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施します!

子どもの人権110番について

法務省の人権擁護機関(法務局・人権擁護委員)は,子どもたちの人権を守るための各種相談活動を行っており,その活動の一つとして,専用相談電話「子どもの人権110番」(フリーダイヤル・0120- 007 ( ぜろぜろなな )( ) 110 ( ひゃくとおばん ) )を開設しています。「子どもの人権110番」に電話をかけると,全国50カ所の法務局・地方法務局の中から,最寄りの局につながり,子どもの人権問題に詳しい人権擁護委員や法務局職員が相談に応じます。そして,内容に応じたアドバイスや調査・救済活動に取り組みます。相談は無料で,相談内容についての秘密は守られます。

強化週間について

例年6月下旬には,当該相談活動の強化を目的として,「全国一斉『子どもの人権110番』強化週間」を実施しています。平成29年の全国一斉「子どもの人権110番」強化週間は,6月26日(月)から7月2日(日)までです。期間中の平日は,通常時よりも受付時間を延長し,午前8時30分から午後7時まで相談を受け付けるとともに,土曜・日曜も,午前10時から午後5時まで相談を受け付けます。

お気軽にご相談ください!

いじめ,体罰や虐待,あるいはインターネットで悪口を書き込まれた等,一人で悩んでいませんか。あるいは,皆さんのまわりにそのような被害に苦しんでいる子どもはいませんか。その時は,お気軽に「子どもの人権110番」に相談してください。また,インターネットによる人権相談も受け付けています。詳しくは「インターネット人権相談」で検索してみてください。

実際の相談事例

①いじめに関する相談

小学生の児童が,同級生からいじめを受けているにもかかわらず,学校が十分な対応を行わないためいじめが継続しているとして,親から人権擁護委員に相談がされました。

法務局の調査において,親と学校とでいじめについての認識が相違することがうかがわれたため,法務局は,人権擁護委員の立会いの下で,両者の話し合いの場を設けました。そして,その場において,学校側からいじめの防止・解消に向けた取組の説明がなされ,申告者の学校に対する不信感が解消され,両者の関係が修復されるに至りました。その後,児童が学級内で孤立する様子は見られなくなりました。

②虐待に関する相談

小学生の児童から,母親から暴力を受けているとして,法務局の相談電話「子どもの人権110番」に相談がされました。緊急性があると判断した法務局は,速やかに児童の学校に連絡し,被害状況の確認を依頼したところ,児童は,身体にあざがあり,母親との別居を望んでいることが明らかになりました。その後,学校から児童相談所に連絡がされ,児童は法務局に相談がされた翌日に児童相談所に一時保護されるに至りました。

○お役立ちリンク

法務省「子どもの人権110番」

フリーダイヤル 0120-007-110(携帯電話・PHSからでもご利用できます。)

法務省「インターネット人権相談窓口

インターネット人権相談窓口のQRコード