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Vol.39 ~法テラスの新しい法的サービス~
■ 平成30年1月24日(水)から,新たな援助が始まります
高齢者・障がい者等で認知機能が十分でない方に対する援助(民事法律扶助の拡充)
(改正総合法律支援法30条1項2号・3号)
○対象
認知機能が十分でないため,自己の権利の実現が妨げられているおそれのある方
(=特定援助対象者)
○内容
① 法律相談援助
特定援助対象者であって,近隣に居住する親族がいないなどの理由により,法的サービスを自発的に求めることが期待できない方に対する法律相談
←資力の乏しい方に限らず利用可能。ただし,資力のある方は相談料負担
② 弁護士費用等の立替対象の拡大
資力の乏しい特定援助対象者について,弁護士・司法書士費用等の立替援助の対象を一定の行政不服申立に拡大
DV等の被害者に対する法律相談援助(新設)
(改正総合法律支援法30条1項5号)
○対象
特定侵害行為(DV・ストーカー・児童虐待)を現に受けている疑いがあると認められる方
○内容
被害の防止に必要な法律相談(刑事に関する相談を含む)
←資力の乏しい方に限らず利用可能。ただし,資力のある方は相談料負担
■法テラスについて知りたい
●広報誌「ほうてらす」

【第40号】
特集:「学校の今と昔」
表紙・インタビュー
:つるの剛士さん
(タレント,俳優,ミュージシャン)
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■法テラスって?
私たち法テラス(日本司法支援センター)は,国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
法テラスでは,法的トラブルを抱えた方に,解決に役立つ法制度や相談窓口を紹介する情報提供や,経済的に余裕のない方を対象とした無料の法律相談などを行っています。