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お答えします

Q1:
どうして,民法(債権関係)の一部改正が行われたのですか?
A1:

民法の債権関係の規定(契約等)は,1896年(明治29年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど実質的な改正がされていませんでした。

そこで,この間の社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしました。

なお,その施行日は,今後,政令で定められますが,法務省としては,2020年の施行を目指して準備を進めています。

Q2:
社会・経済の変化への対応を図るために,どのような改正がされましたか?
A2:

例えば,安易に保証人になったことによる被害を防ぐため,事業用融資の個人保証について,公証人が保証人になろうとする者の保証意思を確認する手続を新設したり,現在の取引実務で多用されている約款に関する基本的なルールが欠けていたため,これを新設するなどしています。

Q3:
民法を国民一般に分かりやすいものとするために,どのような改正がされましたか?
A3:

例えば,賃貸借に関して,経年変化等によって賃借物に生じた損傷については賃借人は原状回復義務を負わないことや,賃貸借終了時において敷金は原則返還をしなければならないことなどの一般に承認されている基本的なルールを明文化する改正がされました。