~矯正医官修学資金貸与制度について~
法務省では、将来、全国の矯正施設において被収容者の医療や健康管理など行う医師(「矯正医官」)となることを希望する医学生に修学資金を貸与しています。
大学の医学部医学科生で、第3学年以上の在学生
※他から学資の給与又は貸与を受けている場合も応募することができます。(修学後の勤務を条件とする他の学資の給与又は貸与を受けている者を除く。)
大学を卒業するまでの間
150,000円
大学卒業後、医師法に規定する臨床研修を修了後、すぐに矯正医官として3年以上勤務した場合には、修学資金の返還債務の全額又はその一部が免除されます。
★令和7年度矯正医官修学生の募集を行います。
(応募締切:令和7年5月12日(月)必着)
詳しくは以下の募集案内をご確認ください。
○募集案内[PDF]
・貸与申請書[PDF]
・推薦書[Word]
○矯正医官修学資金貸与法(昭和36年法律第23号) 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
○矯正医官修学資金貸与法施行令(昭和36年政令第95号)
○矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和36年法務省令第11号)
※電子政府の総合窓口(e-Gov)(総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイト)にリンクします。(別ウインドウで開きます。)
法務省矯正局矯正医療管理官室
電 話 03-3580-4111
E-mail kyouseiikan[at]i.moj.go.jp
※[at]は @
に置き換えてください。