ホーム
>
離婚後
>
養育費
>
取り決めをしたが相手が支払ってくれない
>
家事調停調書・家事審判書
>
地方裁判所
> 第三者からの情報取得手続について
第三者からの情報取得手続について
裁判所を通じて、第三者(銀行等、登記所、市町村等)から相手の財産に関する情報(預貯金等、不動産、勤務先の情報)を取得することができる手続です。
一つ戻る
相談先はこちら |
パンフレット
|
養育費動画
|
法テラス
| |
かいけつサポート(家族の問題)
|
公証役場
|
カテゴリーで探す
離婚前
親権者
親権って何?
親権者はどう決めるの?
子の生活場所はどうなる?
子の名字はどうなる?
養育費
養育費って何?
どうやって取り決めを行うの?
養育費の金額はどうすればよい?
相手が話し合いに応じてくれない、話し合いがまとまらない
離婚前別居中でも請求できる?
親子交流(面会交流)
親子交流(面会交流)って何?
親子交流(面会交流)に応じなければならない?
どうやって取り決めを行うの?
相手が話し合いに応じてくれない、話し合いがまとまらない
財産分与
財産分与って何?
どのような財産が対象?
どうやって分与の額を決めるの?
いつすればよい?
離婚後
親権者
養育費
取り決めをしたが相手が支払ってくれない
取り決めをしていない
親子交流(面会交流)
取り決めをしたが相手が守ってくれない
取り決めをしていない
財産分与
「離婚を考えている方へ」トップページ