地方裁判所

チルドレン・ファースト
家庭裁判所での調停、審判の結果、養育費を支払うことが決まった場合でも、相手が支払わない場合には、地方裁判所で、強制執行の手続をとることになります。相手の財産、例えば相手に支払われる給料から、養育費の不払い分を回収する手続です。

強制執行の申立てをする際には、相手にどんな財産があるか分からないときは、①財産開示手続と、②第三者からの情報取得手続を利用できます。

知りたい項目を選択してください。