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第5 オンライン登記申請システムの概要

 オンライン登記申請システムについては,現在,システム開発されている「法務省総合受付通知システム」や「歳入金電子納付システム」等のシステムとの連携をとることとすれば,以下のようなシステムとなることが考えられる。

1 システムの全体構成

  (1 )システムは,「法務省総合受付通知システム」,「登記電子申請配信システム」,「登記電子申請受付管理システム」から構成され,既存の「登記情報システム」との連携がとれる仕組みとする。
  (2 )登録免許税の納付を電子的に行うための「歳入金電子納付システム」との連携がとれる仕組みとする。
  (3 )オンライン申請が真に当該名義人によってなされたものか,送信途上で申請情報等が改ざんされていないかを確認するための認証基盤(商業登記に基づく電子認証,民間認証・公的個人認証)との連携がとれる仕組みとする(なお,認証基盤については,ブリッジ認証局に接続されたものに限定する。)。
  (4 )電子的な形式による本人確認情報の提供を受けるための「住民基本台帳ネットワークシステム」との連携がとれる仕組みとする。
  (5 )システム全体の概要図は,別紙1のとおりである。

2 基本的な処理手順

  (1 )電子申請様式の取得
 申請者は,インターネットにより法務省総合受付通知システムにアクセスし,電子申請様式を取得する。
(補足説明)
 申請者は,パソコンを用い,法務省総合受付通知システムにアクセスし,電子申請様式を要求し,パソコン画面に表示又は保存できるようにする。
  (2 )電子申請書等の作成
 取得した電子申請様式を利用して,電子申請書(電子申請様式に所定の事項を記載したもの(電子署名がまだ付されていないもの),以下同じ。)を作成し,各手続に定められた添付書面情報を添付して,電子申請書等(電子申請書及び添付書面情報を合わせた情報)を作成する。
(補足説明)
 申請者は,パソコンに表示又は保存された電子申請様式に,手順に従って必要事項を入力し,電子申請書を作成する。 また,必要な添付書面情報の作成,添付を行う。
  (3 )電子申請書の形式チェック
 電子申請書の記入漏れ,誤記入を形式チェックする。
(補足説明)
 電子申請様式ごとに定められた形式的なエラーチェックの定義情報に基づき,電子申請書の形式的なエラーチェックを行い,チェック結果を申請人のパソコン画面に表示できるようにする。 電子申請書に不備がある場合は,不備のある項目も併せて表示できるようにする。
  (4 )電子申請書等の署名・証明書の添付
 認証基盤と相互認証している申請人側の認証局が発行した公開鍵証明書の公開鍵と対となる申請者の秘密鍵を用いて,電子申請書等に電子署名を付与する。また,申請人の保有する当該認証機関等が発行した公開鍵証明書を電子証明書等に添付する。
  (5 )申請情報等の送信
 申請情報等(電子申請書等に電子署名を付し,電子証明書を添付したもの。申請情報と添付書面情報の双方を含む。)を法務省総合受付通知システムに送信し,登録免許税納付番号,照会番号・パスワードを取得する。
(補足説明)
 申請者は,パソコンを用い,申請情報等を法務省総合受付通知システムに送信する。法務省総合受付通知システムから申請者に対しては,登録免許税の納付番号,本人特定のための照会番号・パスワードが送信されるので(後記(7),ク参照),これらを受信し,パソコン画面に表示できるようにする。
  (6 )登録免許税の納付
 登録免許税納付番号に基づき,歳入金電子納付システムに登録免許税の納付手続を行う。
(補足説明)
 法務省総合受付通知システムから送信された登録免許税納付番号に基づき,申請者は,パソコンを用い,ホームバンキング等を利用して,歳入金電子納付システムに登録免許税の納付手続を行う。
  (7 )法務省総合受付通知システムの処理
 法務省総合受付通知システムは,次の一連の処理を自動的に行い,申請情報等を登記電子申請配信システムへ自動送信する(なお,法務省総合受付通知システムは24時間稼働することを検討している。)。
  ア  ウィルス・チェック
 受信した申請情報等にウィルスなどの有害データが混入していないかをチェックする。
  イ  電子申請書の形式チェック
 申請者が作成した電子申請書のうち,氏名等各申請に共通した必須項目について,形式チェックをする。
     (注 ) オンライン申請が可能な指定登記所であるかの形式チェック機能を持たせるかは,なお検討する。
  (補足説明)
 申請内容の審査を行うものではないが,氏名等各申請に共通して必須と考えられる項目については,形式的にチェックを行い,申請者及び事務担当者の便宜を図る。
  ウ  電子証明書の検証
 申請情報等に付与された申請者の電子証明書及び第三者の証明書に添付された電子証明書の有効性の検証をブリッジ認証局に対して行う。
  エ  電子署名の検証
 申請情報等に付与された申請者の電子署名及び第三者の証明書に添付された電子署名の検証を行う。
  オ  申請情報等の送信
 申請情報等を登記電子申請配信システムへ自動送信する。
  カ  登録免許税納付番号の発番請求
 歳入金電子納付システムへ登録免許税の納付番号の発番請求をする。
  キ  納付番号の交付
 歳入金電子納付システムから登録免許税の納付番号が交付される。
  ク  納付番号・照会番号等の送信
 歳入金電子納付システムから発番された登録免許税納付番号,本人特定のための照会番号・パスワードを申請者に送信する。
  ケ  登録免許税の納付確認
 登録免許税納付番号に基づき,申請者が登録免許税額の納付手続を終えると(前記(6)参照),歳入金電子納付システムから自動的に登録免許税の消込通知がされるので,登録免許税の納付手続が終了したことを確認する。
  コ  登録免許税の納付手続が終了した旨の情報の送信
 登録免許税の納付手続が終了した旨の情報を登記電子申請配信システムへ自動送信する。
  サ  処理状況の確認
 申請者がオンライン申請の処理状況(到達,審査中,手続終了等の状況)を照会番号・パスワードを用いて確認できるよう表示する。
  (補足説明)
 申請者は,パソコンから本人を特定するための照会番号・パスワードを用い,法務省総合受付通知システムにアクセスすることにより,オンライン申請の処理状況(到達,審査中,手続終了等の状況)を確認することができるよう表示する。
  (8 )登記電子申請配信システムの処理
 登記電子申請配信システムは執務時間中に,申請情報等を管轄登記所のバックアップセンターごとに振り分けた上で,執務時間中に限り,登記電子申請受付管理サーバーへ自動送信する。
(補足説明)
 登記情報センターに設置する登記電子申請配信システムは,法務省総合受付通知システムから取得した申請情報等を申請物件又は登記所の表示に合わせ,管轄登記所のバックアップセンターごとに振り分け,執務時間中にバックアップセンター内に設置する登記電子申請受付管理サーバーへ自動送信する。
  (9 )登記電子申請受付管理システムの処理
 登記電子申請受付管理システムは,登記所の執務時間内の稼動とし,バックアップセンター内に設置した登記電子申請受付管理サーバー,登記所内に設置した電子申請処理用端末装置(複合パソコン端末装置に機能追加する予定。以下同じ)及び受付番号自動発番機において,次の一連の処理を行い,登記情報システムとの間の連携をとる。
  ア  申請情報等の受信・管理
 登記電子申請受付管理サーバーにおいて,申請情報等を受信し,配下の管轄登記所ごとに振り分け,管理する。
(補足説明)
 バックアップセンターに設置した登記電子申請受付管理サーバーにおいて,登記情報センターの登記電子申請配信システムから自動送信された申請情報等を受信し,配下の管轄登記所ごとに振り分け,管理する。
  イ  自動受付
 電子申請処理用端末装置において,申請情報等につき,執務時間内に送信されたものは,受付の時点の順に,執務時間外に送信されたものは,翌執務日の最初に自動受付の処理を行う。
(補足説明)
 登記電子申請受付管理サーバーから送信された申請情報等を登記所内に設置した登記電子申請処理用端末装置において,執務時間内に送信されたオンライン申請については,窓口での書面申請とオンラインによる申請情報等での申請とは受付の時点の順に,執務時間外に送信されたオンライン申請については,翌執務日の最初に,自動的に受付の処理を行うことができる機能を持たせる。
  ウ  受付順序の管理
 書面申請とオンライン申請との受付順序は,受付年月日・番号等が発番された時点で一連の受付番号として自動的に管理する仕組みとする。
  エ  申請情報等の保管
 登記電子申請受付管理サーバーに申請情報等(補正の申請情報等を含む。)を保管する。
  (10 )申請情報等の調査等
 登記官は,申請情報等に基づき,書面申請と同様,登記事務処理の手順に従い,登記情報システムの複合端末装置等を用い,調査・記入・校合等の処理を行う。
 なお,登録免許税等統計データ収集のための機能及び登記事項を自動作成する機能を追加することを検討する。
     (注 ) 調査に際して,住所確認等に関する事務を処理する場合には,住民基本台帳ネットワーク等を利用することとし,複合端末装置から住民基本台帳コード等によるアクセスが可能な仕組みとする。
  (補足説明)
 登記官は,電子申請処理用端末装置において,自動的に受付処理が行われた以後の申請情報等を端末装置の画面上に呼び出すか又はプリントアウトするかにより,書面申請と同様,登記事務処理の手順に従って,登記情報システムの複合端末装置等を用い,調査・記入・校合等の処理を行う。
 なお,登記事務処理の効率化を図るため,登録免許税等統計データ収集のための機能及び登記事項を自動作成する機能を追加する方向で検討する。
  (11 )処理状況等の確認
 オンラインによる申請を却下する場合又は補正・取下げを促す必要がある場合の詳細情報及び登記完了した旨の情報は,登記電子申請配信サーバーに保管しておき,申請者は,照会番号・パスワードを用いて,法務省総合受付通知システムを経由して,登記電子申請配信システムにアクセスし,いつでも処理状況等を確認することができる仕組みを検討する。
     (注 )不動産登記手続における登記済証並びに不動産登記手続及び商業登記手続における却下決定のシステム上の仕組みについては,なお検討する。
  (補足説明)
 法務省総合受付通知システムにおける処理状況(到達,審査中,手続終了等の状況)の確認のほか,登記官が電子申請処理用端末装置を用いてオンラインによる申請を却下した場合,補正・取下げを促す必要がある場合の詳細情報及び登記手続が完了した旨の情報は,登記電子申請配信サーバー内に保管しておき,申請者は,パソコンから本人を特定するための照会番号・パスワードを用いて,法務省総合受付通知システムを経由して,登記電子申請配信システムにアクセスし,いつでもその処理状況等を確認することができる仕組みを検討する。

3 その他

  (1 )電子申請様式のデータ形式
 電子申請様式のデータ形式は,XMLを使用する。
  (2 )使用する文字
  ア  1バイト文字の英数字及び記号は,JIS X 0201を使用する。
  イ  2バイト文字は,JIS X 0208を使用し,漢字については,JIS第1水準及びJIS第2水準漢字とする。
  ウ  外字については,処理できる方向で検討する。 
  (3 )申請者が利用するソフトウエアの仕様は, 府省庁間で標準化等を検討する。