《メリット》
a |
同一申請データに登記権利者・登記義務者が電子署名を付すため,登記の申請意思に不一致が生じない.⇒ 登記の真正が確保できる. |
b |
現行制度を維持するため,混乱を生じるおそれがない. |
c |
法務省総合受付通知システムで登記義務者の電子署名の有効性確認が可能である. |
《デメリット》
a |
同一申請データに登記権利者・登記義務者の電子署名を付すため,申請データをやりとりする必要がある. ⇒ 煩瑣である.時間がかかる.申請データの改ざん等の危険性が多くなるおそれ. |
b |
補正や登記完了を電子メールで通知することとした場合には,補正権限等を持つ者が誰かについて特別の定めが必要となる. |
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《メリット》
a |
登記義務者の承諾を得ることで,登記義務者を申請人とするのと同様の意思確認ができる. |
b |
申請人だけでオンライン申請するので,登記申請が簡略化できる.⇒ 補正人等が特定できる.登記申請の構造を単独申請に統一できる可能性がある. |
c |
登録免許税の納付者と申請人を同一化できる.⇒ 還付請求人等が特定できる. |
《デメリット》
a |
登記請求権の法的性質が変化する.⇒ 給付請求訴訟,承諾請求訴訟のいずれか. |
b |
登記義務者の積極的な申請意思が現れない.⇒ 所有権移転登記などでの登記意思の連続性の確保が不十分. |
c |
登記済証を受け取った登記権利者が勝手な登記をする危険性がある.⇒ 登記の真正の確保が不完全. |
d |
不登法上,登記義務者の承諾と利害関係人等の承諾の位置付けが不明確となる.⇒ どちらも申請人以外の承諾. |
(1) 申請データに承諾データを付記(奥書)する場合 |
《メリット》
a |
承諾事項が明確となる. |
b |
申請データと承諾データに不一致が生じない.⇒ 照合・補正が不要 |
c |
汎用受付システムで承諾データの電子署名の有効性確認が可能. |
《デメリット》
a |
申請データに登記義務者の電子署名を付すため,申請データをやりとりする必要がある(共同申請のデメリットaと同様.⇒ 煩瑣である.時間がかかる.申請データの改ざん等の危険性が多くなるおそれ.) |
b |
共同申請との違いが不明確 |
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(2) 申請データに別ファイルの承諾データを添付する場合 |
《メリット》
○ |
登記権利者に承諾データを集約し,申請書に添付すればよい.⇒ 時間がかからない.申請データの改ざん等の危険性が少ない. |
《デメリット》
a |
申請データと承諾データとに不符合が生ずるおそれがある.⇒ 照合が必要.補正事案が多くなるおそれ. |
b |
承諾事項を具体的詳細に明記しなければ,登記義務者に不利益な登記がされるおそれがある.⇒ 登記の真正の確保が不完全. |
c |
汎用受付システムで承諾データの電子署名の有効性確認ができない.⇒ 登記官による電子署名の有効性確認が必要. |
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