法務省における行政手続法に係る審査基準等の見直し(総点検)結果について
この度,当省が所掌する処分について,行政手続法に係る審査基準等の見直し(総点検)を実施しましたので,その結果を公表いたします。
第1 対象機関,見直し(点検)項目等
1 対象機関
本省及び地方支分部局等について実施しました。
2 見直し(点検)項目
(1) 申請に対する処分
審査基準の設定状況及び公表状況の点検・見直し
標準処理期間の設定状況及び公表状況の点検・見直し
(2) 不利益処分
処分基準の設定状況及び公表状況の点検・見直し
審査基準の設定状況及び公表状況の点検・見直し
標準処理期間の設定状況及び公表状況の点検・見直し
(2) 不利益処分
処分基準の設定状況及び公表状況の点検・見直し
3 点検・見直しの基準日
平成18年6月30日現在
第2 見直し(点検)結果
1 本省が所掌する処分(特殊法人が所掌する処分を含む,以下同じ)
(1) | 申請に対する処分 |
審査基準の設定に係る見直し結果(平成18年6月30日現在)
処分名 | 根拠法令 | 条項 | 見直し状況 |
---|---|---|---|
開示決定及び不開示決定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 | 9 | 既存の審査基準を見直して審査基準の内容を変更した |
審査基準の設定状況(平成18年6月30日現在)
|
||||||
|
審査基準が未設定の処分及びその理由(平成18年6月30日現在)
公益法人の残余財産の処分の許可 | 民法 | 72-2 | 将来的に申請が見込まれるものの,過去に処分実績がなく又はまれであって,あらかじめ審査基準を設定することは困難 |
公益信託の受託者の辞任の許可 | 信託法 | 71 | 将来的に申請が見込まれるものの,過去に処分実績がなく又はまれであって,あらかじめ審査基準を設定することは困難 |
公益信託の受託者の信託財産を固有財産と為す許可 | 信託法 | 72 | 将来的に申請が見込まれるものの,過去に処分実績がなく又はまれであって,あらかじめ審査基準を設定することは困難 |
指定法人の指定 | 民事法律扶助法 | 5-1 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込まれず,審査基準を設定する実益がない |
指定法人の業務規程の認可又は変更認可 | 民事法律扶助法 | 7-1 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込まれず,審査基準を設定する実益がない |
指定法人の事業計画書及び収支予算書の認可又は変更認可 | 民事法律扶助法 | 8-1 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込まれず,審査基準を設定する実益がない |
指定法人の事業報告書,貸借対照表,収支決算書及び財産目録の承認 | 民事法律扶助法 | 8-2 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込まれず,審査基準を設定する実益がない |
指定法人の事業の全部又は一部の休止又は廃止の許可 | 民事法律扶助法 | 9 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込まれず,審査基準を設定する実益がない |
指定法人の役員の選任及び解任の認可 | 民事法律扶助法 | 12-1 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込まれず,審査基準を設定する実益がない |
保管振替機関の指定 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 3-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
資本の額の減少の認可 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 3の4-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
保管振替機関の兼業の承認 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 4の2-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
業務委託の承認 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 4の3-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
保管振替機関の定款又は業務規程の変更の認可 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 7の3 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
保管振替機関の特定合併の認可 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 10-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
保管振替機関の新設分割の認可 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 11-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
保管振替機関の吸収分割の認可 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 11の4-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
保管振替機関の営業譲渡の認可 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 12-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
保管振替機関の解散についての株主総会の決議の認可 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 13(1) | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
保管振替機関を全部又は一部の当事者とする合併 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 13(2) | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の指定 | 社債等の振替に関する法律 | 3-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の資本の額の減少の認可 | 社債等の振替に関する法律 | 6-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の兼業の承認 | 社債等の振替に関する法律 | 9-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の業務委託の承認 | 社債等の振替に関する法律 | 10-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の定款又は業務規程の変更の認可 | 社債等の振替に関する法律 | 17 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の特定合併の認可 | 社債等の振替に関する法律 | 25-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の新設分割の認可 | 社債等の振替に関する法律 | 27-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の吸収分割の認可 | 社債等の振替に関する法律 | 29-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の営業譲渡の認可 | 社債等の振替に関する法律 | 31-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の解散についての株主総会の決議の認可 | 社債等の振替に関する法律 | 40(1) | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関を全部又は一部を当事者とする合併の認可 | 社債等の振替に関する法律 | 40(2) | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
日本銀行に対する振替機関の指定 | 社債等の振替に関する法律 | 47-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
振替機関の営業譲渡の認可の準用(振替機関が日銀の場合) | 社債等の振替に関する法律 | 50 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
加入者保護信託の運営委員会の委員の任免の認可 | 社債等の振替に関する法律 | 55-2 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
加入者保護信託の締結の認可 | 社債等の振替に関する法律 | 57 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
加入者保護信託の受託者の辞任の許可 | 社債等の振替に関する法律 | 65 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
加入者保護信託の信託財産の取得の許可 | 社債等の振替に関する法律 | 65 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
社債登録等の手数料の認可 | 社債等登録法施行令 | 10-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
地方債等登録等の手数料の認可 | 社債等登録法施行令 | 12 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
社債登録簿の磁気ディスクによる調製の承認 | 社債等登録法施行令 | 61の5-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
登録事項証明書の交付に係る手数料の認可 | 社債等登録法施行令 | 61の6-3 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
特定承認登録機関の承認 | 社債等登録法施行令 | 61の8-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
磁気ファイルに記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料の認可 | 社債等登録法施行令 | 61の9-2 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
閉鎖済社債登録簿等のマイクロフィルム化による保存の許可 | 社債等登録法施行規則 | 17の2-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
地方債等に係る登録簿等のマイクロフィルム化による保存の許可 | 社債等登録法施行規則 | 19 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
地方債等に係る登録簿等の様式の承認 | 社債等登録法施行規則 | 19 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
社債登録簿等の様式の承認 | 社債等登録法施行規則 | 50の2-1 | 事案ごとの裁量が大きく,審査基準を設定することは困難 |
審査基準を公にしている状況(平成18年6月30日現在)
審査基準を公にしている状況・方法 | 件数(%) | ||
---|---|---|---|
|
37件(35%) | ||
|
22件(21%) | ||
|
47件(44%) |
審査基準の公表状況の見直し状況(平成18年6月30日現在)
処分名 | 根拠法令 | 条項 | 見直し結果 |
---|---|---|---|
行政機関の保有する個人情報の開示決定及び不開示決定(公安調査庁) | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 | 18 | 新たにe-Gov(電子政府の総合窓口)やインターネット・ホームページ等に掲載する方法により公にすることとした |
行政機関の保有する個人情報の訂正決定等(公安調査庁) | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 | 30 | 新たにe-Gov(電子政府の総合窓口)やインターネット・ホームページ等に掲載する方法により公にすることとした |
行政機関の保有する個人情報の利用停止決定(公安調査庁) | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 | 39 | 新たにe-Gov(電子政府の総合窓口)やインターネット・ホームページ等に掲載する方法により公にすることとした |
開示決定及び不開示決定(公安調査庁) | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 | 9 | 新たにe-Gov(電子政府の総合窓口)やインターネット・ホームページ等に掲載する方法により公にすることとした |
手数料の減額又は免除申請に対する決定処分(公安調査庁) | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 | 14-1 | 新たにe-Gov(電子政府の総合窓口)やインターネット・ホームページ等に掲載する方法により公にすることとした |
標準処理期間の設定に係る見直し結果(平成18年6月30日現在)
処分名 | 根拠法令 | 条項 | 見直し状況 |
---|---|---|---|
債権回収会社が特定金銭債権の管理又は回収を行う業務及び付随業務以外の業務を営む場合の承認 | 債権管理回収業に関する特別措置法 | 12 | 既存の標準処理期間を見直した結果,期間の短縮を図った。 |
標準処理期間の設定状況(平成18年6月30日現在)
|
||||||
|
標準処理期間が未設定の処分及びその理由(平成18年6月30日現在)
指定法人の指定 | 民事法律扶助法 | 5-1 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込めず,標準処理期間を設定する実益がない |
指定法人の業務規程の認可又は変更認可 | 民事法律扶助法 | 7-1 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込めず,標準処理期間を設定する実益がない |
指定法人の事業計画書及び収支予算書の認可又は変更認可 | 民事法律扶助法 | 8-1 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込めず,標準処理期間を設定する実益がない |
指定法人の事業報告書,貸借対照表,収支決算書及び財産目録の承認 | 民事法律扶助法 | 8-2 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込めず,標準処理期間を設定する実益がない |
指定法人の事業の全部又は一部の休止又は廃止の許可 | 民事法律扶助法 | 9 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込めず,標準処理期間を設定する実益がない |
指定法人の役員の選任及び解任の認可 | 民事法律扶助法 | 12-1 | 過去に申請実績があるものの,将来的に申請が見込めず,標準処理期間を設定する実益がない |
簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修の指定 | 司法書士法 | 3-3 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
電子公告調査機関の登録 | 会社法 | 942 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
電子公告調査機関の登録の更新 | 会社法 | 945 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修の指定 | 土地家屋調査士法 | 3-3 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
特定認証業務の認定 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 4-1 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
特定認証業務の認定の更新 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 7-1 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
認定認証業務の変更の認定 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 9-1 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
外国における特定認証業務の認定 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 15-1 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
外国における特定認証業務の認定の更新 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 15-2 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
認定外国承認事業者の認定の更新 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 15-2 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
指定調査機関の指定 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 17-1 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
指定調査機関の指定の更新 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 22-1 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
承認調査機関の承認 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 31-1 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
承認調査機関の承認の更新 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 31-6 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
承認調査機関の調査業務規程の認可 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 31-6 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
承認調査機関の調査業務規程の変更の認可 | 電子署名及び認証業務に関する法律 | 31-6 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
手数料の減額又は免除申請に対する決定処分 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 | 14-1 | 事実関係の認定に難易差があり,標準処理期間の設定が困難 |
役員の選任及び解任の認可 | 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 | 10-1 | 登記情報提供業務を行う指定法人は,「全国に一を限って」認められている(法3条)ため,申請件数も極めて少数であり,その処理も適正かつ迅速に行われていることから,標準処理期間を設定しておく実益は乏しい。 |
休業給付 | 証人等の被害についての給付に関する法律 | 5-2 | 身体又は生命に対する害についての給付であることから,給付の性質上,出来る限り速やかに審査及び処理する必要があり,標準処理期間を設定するまでもないため。 |
療養給付 | 証人等の被害についての給付に関する法律 | 5-1(1) | 身体又は生命に対する害についての給付であることから,給付の性質上,出来る限り速やかに審査及び処理する必要があり,標準処理期間を設定するまでもないため。 |
傷病給付 | 証人等の被害についての給付に関する法律 | 5-1(2) | 身体又は生命に対する害についての給付であることから,給付の性質上,出来る限り速やかに審査及び処理する必要があり,標準処理期間を設定するまでもないため。 |
障害給付 | 証人等の被害についての給付に関する法律 | 5-1(3) | 身体又は生命に対する害についての給付であることから,給付の性質上,出来る限り速やかに審査及び処理する必要があり,標準処理期間を設定するまでもないため。 |
介護給付 | 証人等の被害についての給付に関する法律 | 5-1(4) | 身体又は生命に対する害についての給付であることから,給付の性質上,出来る限り速やかに審査及び処理する必要があり,標準処理期間を設定するまでもないため。 |
遺族給付 | 証人等の被害についての給付に関する法律 | 5-1(5) | 身体又は生命に対する害についての給付であることから,給付の性質上,出来る限り速やかに審査及び処理する必要があり,標準処理期間を設定するまでもないため。 |
葬祭給付 | 証人等の被害についての給付に関する法律 | 5-1(6) | 身体又は生命に対する害についての給付であることから,給付の性質上,出来る限り速やかに審査及び処理する必要があり,標準処理期間を設定するまでもないため。 |
遺族給付の支給の停止 | 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 | 10-1 | 身体又は生命に対する害についての給付であることから,給付の性質上,出来る限り速やかに審査及び処理する必要があり,標準処理期間を設定するまでもないため。 |
遺族給付の支給停止の解除 | 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 | 10-2 | 身体又は生命に対する害についての給付であることから,給付の性質上,出来る限り速やかに審査及び処理する必要があり,標準処理期間を設定するまでもないため。 |
大赦等の証明 | 恩赦法施行規則 | 15 | 有罪判決を受けた者が赦免を受けた旨の証明であることから,その性質上,速やかな処理が必要とされており,改めて標準処理期間を設定する必要がないため。 |
標準処理期間を公にしている状況(平成18年6月30日現在)
標準処理期間を公にしている状況・方法 | 件数(%) | ||
---|---|---|---|
|
9件(8%) | ||
|
10件(9%) | ||
|
49件(46%) | ||
|
38件(36%) |
(2) | 不利益処分 |
処分基準の設定状況(平成18年6月30日現在)
|
||||||
|
処分基準が未設定の処分及びその理由(平成18年6月30日現在)
処分名 | 法令名 | 条項 | 理由 |
---|---|---|---|
指定法人に対する業務規程の変更命令 | 民事法律扶助法 | 7-3 | 将来的に処分の対象の発生が見込まれるものの,過去に処分実績がなく又はまれであって,あらかじめ処分基準を設定することは困難 |
指定法人に対する役員の解任命令 | 民事法律扶助法 | 12-2 | 将来的に処分の対象の発生が見込まれるものの,過去に処分実績がなく又はまれであって,あらかじめ処分基準を設定することは困難 |
指定法人に対する監督命令 | 民事法律扶助法 | 15 | 将来的に処分の対象の発生が見込まれるものの,過去に処分実績がなく又はまれであって,あらかじめ処分基準を設定することは困難 |
指定法人に対する指定の取消命令又は事業の全部若しくは一部の停止命令 | 民事法律扶助法 | 16-1 | 将来的に処分の対象の発生が見込まれるものの,過去に処分実績がなく又はまれであって,あらかじめ処分基準を設定することは困難 |
社債等の登録機関の監督 | 社債等登録法 | 9 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
国籍の喪失の宣告 | 国籍法 | 16-2 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
業務改善命令 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 9 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
保管振替機関の指定の取消 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 9の2-1 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
業務移転命令 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | 9の3 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
業務改善命令 | 社債等の振替に関する法律 | 21 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
振替機関の指定の取消 | 社債等の振替に関する法律 | 22-1 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
業務移転命令 | 社債等の振替に関する法律 | 23 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
業務移転命令の特例(日本銀行への業務移転) | 社債等の振替に関する法律 | 49 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
加入者保護信託の条項の変更 | 社債等の振替に関する法律 | 65 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
社債登録簿等の滅失のおそれのある場合の処分命令 | 社債等登録法施行令 | 8 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
登録機関に対する登録命令 | 社債等登録法施行規則 | 18 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
処分基準を公にしている状況(平成18年6月30日現在)
処分基準を公にしている状況・方法 | 件数(%) | ||
---|---|---|---|
|
13件(24%) | ||
|
13件(24%) | ||
|
29件(52%) |
2 地方支分部局が所掌する処分
地方支分部局が所掌する処分については,全国的な統一を図る必要から,通常,本省から処分に対する運用通達等を出しており,その通達等に基づき実際の処分等を行っていることから,本省において大本の運用通達等の見直しを行うこととしました。
(1) 申請に対する処分
審査基準及び標準処理期間に係る運用通達等が未設定の処分はありません。
(平成18年6月30日現在)
(2) 不利益処分
処分基準に係る運用通達等が未設定の処分及びその理由(平成18年6月30日現在)
(1) 申請に対する処分
審査基準及び標準処理期間に係る運用通達等が未設定の処分はありません。
(平成18年6月30日現在)
(2) 不利益処分
処分基準に係る運用通達等が未設定の処分及びその理由(平成18年6月30日現在)
処分名 | 法令名 | 条項 | 理由 |
---|---|---|---|
司法書士の業務の停止、禁止 | 司法書士法 | 47 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |
土地家屋調査士の業務の停止、禁止 | 土地家屋調査士法 | 42 | 事案ごとの裁量が大きく,処分基準を設定することは困難 |