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東日本大震災により滅失した戸籍の再製データの作成完了について

平成23年4月26日

1 戸籍の再製データの作成完了について
  東日本大震災により滅失した宮城県本吉郡南三陸町,同県牡鹿郡女川町,岩手県陸前高田市及び同県上閉伊郡大槌町(以下「本件4市町」という。)の戸籍の正本について,管轄法務局において保存していた戸籍の副本等に基づき再製作業を行い,4月25日に戸籍の再製データの作成が完了しました。 
  戸籍の謄抄本については,各市町において戸籍情報システムが設置され,再製データを反映した後に取得することが可能となる予定です。
  なお,本件4市町の戸籍情報システムが停止していた間に本件4市町に対して提出された届出,申請(以下「届出等」という。)について,本件4市町において戸籍への記録が完了するまでの間,当該戸籍については一般行政証明として戸籍情報システムへの記録が完了している最終の日までの証明書を発行できる取扱いとされています。

2 滅失した戸籍に関する申出
  本件4市町に対し,次の(1)から(4)に掲げる期間に届出等をした方は,当該届出等に関する届書等が東日本大震災により滅失し,管轄法務局においても保管されていないため,本件4市町に対し,当該届出等に関する申出が必要となります。
  (1) 宮城県本吉郡南三陸町を本籍地として本件4市町へされた届出等
      本年1月下旬から3月11日までの間
  (2) 宮城県牡鹿郡女川町を本籍地として本件4市町へされた届出等
      本年1月下旬から3月11日までの間
  (3) 岩手県陸前高田市を本籍地として本件4市町へされた届出等
      本年1月下旬から3月11日までの間
  (4) 岩手県上閉伊郡大槌町を本籍地として本件4市町へされた届出等
      本年2月下旬から本年3月11日までの間
  なお,当該申出について虚偽の申告をした場合は,刑事上の責任を問われます。
 
3 戸籍に関する問い合わせ
  本件4市町に関係する戸籍について御不明な点があれば,各法務局へお問い合わせ下さい。
 【問い合わせ先】
 ○宮城県本吉郡南三陸町及び同県牡鹿郡女川町について
   仙台法務局民事行政部戸籍課 TEL 022-225-5734
 ○岩手県陸前高田市及び同県上閉伊郡大槌町について
   盛岡地方法務局戸籍課 TEL 019-624-9856