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土地家屋調査士試験における筆記試験の一部免除のための一級建築士又は二級建築士となる資格を有することを証する書面について

 平成30年改正建築士法が令和2年3月1日に施行され,一級建築士又は二級建築士試験を受験する際の要件とされていた実務の経験が免許登録の際の要件に改められました。
 これに伴い,改正建築士法の施行(令和2年3月1日)後に実施した一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した方についての標記の書面としては,当該試験に合格した旨の「合格通知書」だけでは足りず,別途,一級建築士試験合格者は日本建築士会連合会,二級建築士試験合格者は各都道府県又は建築士会発行の「一級建築士,又は二級建築士となる資格を有する者であることの証明書」が必要となります。
 なお,当該証明書の発行には,相応の時間を要することが見込まれますので,発行日数を御確認の上,余裕を持ってお申し込みいただくよう,御留意願います。
 「免許証明書」を提出する場合は,従来どおり当該免許証明書のみで差し支えありません。