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身体の機能等に障害のある方に対する特別措置について

 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等、身体の機能等に著しい障害等のある方が考査を受ける場合、障害等の種類・程度により必要な範囲で措置を講ずることがあります。
 当該措置を受けるためには、司法書士会への考査申請書類の提出に先立ち、考査申請書類の提出先となる法務局に、医師の診断書等を添えて特別措置の申出をする必要があります。
 申出手続の詳細については、当該法務局の総務課にお問合せください。

問合せ先電話番号

東京法務局     (03)5213-1323
大阪法務局     (06)6942-1486
名古屋法務局    (052)952-8075
広島法務局     (082)228-5697
福岡法務局     (092)721-9398
仙台法務局     (022)225-5718
札幌法務局     (011)709-2311
高松法務局     (087)821-6191