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身体の機能等に障害のある方に対する特別措置について

 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等、身体の機能等に著しい障害等のある方が受験される場合、障害等の種類・程度により必要な範囲で措置を講ずることがあります。
 当該措置を受けるためには、受験申請受付期間中に、受験地として記載しようとする法務局又は地方法務局(横浜、さいたま、千葉、静岡、京都、神戸及び那覇)に、医師の診断書等を添えて特別措置の申出をする必要があります。
 申出手続の詳細については、当該法務局又は地方法務局の総務課にお問い合わせください。

問合せ先電話番号

東京法務局      (03)5213-1323
横浜地方法務局   (045)641-7461
さいたま地方法務局 (048)851-1000
千葉地方法務局   (043)302-1311
静岡地方法務局   (054)254-3555
大阪法務局      (06)6942-1486
京都地方法務局   (075)231-0131
神戸地方法務局   (078)392-1902
名古屋法務局     (052)952-8075
広島法務局      (082)228-5697
福岡法務局      (092)721-9398
那覇地方法務局   (098)854-7951
仙台法務局      (022)225-5718
札幌法務局      (011)709-2311
高松法務局      (087)821-6191