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身体の機能等に障害のある方に対する特別措置について

 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等、身体の機能等に著しい障害等のある方が受験される場合、障害等の種類・程度により必要な範囲で措置を講ずることがあります。
 当該措置を受けるためには、考査申請受付期間中に、受験地として記載しようとする法務局(全国8か所)に、医師の診断書等を添えて特別措置の申出をする必要があります。
 申出手続の詳細については、当該法務局の総務課にお問い合わせください。

お問合せ先

東京法務局      〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
               (03)5213-1323
大阪法務局      〒540-8544 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
             (06)6942-1486
名古屋法務局     〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
             (052)952-8075
広島法務局       〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30
             (082)228-5697
福岡法務局       〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25
             (092)721-9398
仙台法務局       〒980-8601 仙台市青葉区春日町7-25 仙台第3法務総合庁舎
             (022)225-5718
札幌法務局       〒060-0808 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
             (011)709-2311
高松法務局       〒760-8508 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
             (087)821-6191