身体の機能等に障害のある方に対する特別措置について
視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等、身体の機能等に著しい障害等のある方が受験される場合、障害等の種類・程度により必要な範囲で措置を講ずることがあります。
当該措置を受けるためには、考査申請受付期間中に、受験地として記載しようとする法務局(全国8か所)に、医師の診断書等を添えて特別措置の申出をする必要があります。
申出手続の詳細については、当該法務局の総務課にお問い合わせください。
当該措置を受けるためには、考査申請受付期間中に、受験地として記載しようとする法務局(全国8か所)に、医師の診断書等を添えて特別措置の申出をする必要があります。
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(082)228-5697
福岡法務局 〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25
(092)721-9398
仙台法務局 〒980-8601 仙台市青葉区春日町7-25 仙台第3法務総合庁舎
(022)225-5718
札幌法務局 〒060-0808 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
(011)709-2311
高松法務局 〒760-8508 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
(087)821-6191
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