関連資料
電子証明書の申請書様式・関連法令等
関連法令
電子証明書の方式等に関する件(告示)
電子認証システムの更改(令和8年3月)とリモート署名方式の導入(同年7月)について
電子認証システムのシステム更改に伴う「電子証明書の方式等に関する件(告示)」の変更について(1.1版)
法務省では、令和8年3月に電子認証システムの更改を予定しております。
システム更改に伴う主な変更点は以下の2点です。
1 有効性確認
現行:OCSPのみ
次期:OCSPに加えて、失効リスト(CRL/ARL)での検証も可能
2 証明書ポリシー
現行:KeyUsage設定なし
次期:被証明者の電子証明書にKeyUsageを追加
CRLDPを追加(項番1関連)
同更改に当たり、「電子証明書の方式等に関する件(告示)」の変更を予定しているため、現時点における変更案(1.1版)を公開いたします。
着色部(黄色):現行からの変更箇所(0.1版)
着色部(緑色):0.1版からの変更箇所(1.0版)
着色部(水色):1.0版からの変更箇所(1.1版)
なお、今回の変更は令和8年3月中を予定しているシステム更改後から適用されます。
それまでの間は「電子証明書の方式等に関する件(告示) 」で公開しているものが最新となりますので御注意ください。
変更案(「電子証明書の方式等に関する件(告示)」(1.1版))【PDF】
変更案(「電子証明書の方式等に関する件(告示)」(1.1版))【PDF】( 政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
補足説明資料(「電子証明書の方式等に関する件(告示)」の変更についての補足)【PDF】
告示案に関するお問い合わせ先
本案に関して質問等がある場合は、以下の宛先にメールにてお問い合わせください。
民事局商事課電子認証係:denshi-ninsho@moj.go.jp
変更履歴(令和7年12月1日時点)
1 第1の4、第2の2
・「印鑑提出者」を「被証明者」と修正
2 第2の2
・被証明者の証明書プロファイルに鍵用途(KeyUsage)を追加
3 第2の2、第2の3、第7
・証明書プロファイルに失効リスト配布ポイント(CRL DP)を追加
・CRL/ARLの証明書プロファイルを追加
4 第2の3 注4、注8
・証明書:72ヵ月(6年)→120ヵ月(10年)
・鍵:36ヵ月(3年)→60ヵ月(5年)
5 第2-2の2(政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
・1.2.392.100300.1.3.1(policyIdentifier、issuerDomainPolicy、subjectDomainPolicy)を削除
6 第2-2の3の注4、第2-2の4の注4(政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
・リンク証明書(OldWithNew):39ヵ月(3年3ヵ月)→旧登記官証明書の終了日
・リンク証明書(NewWithOld):39ヵ月(3年3ヵ月)→旧登記官証明書の終了日
7 第7の3、第7の4
・フィールド Versionのデータ型: [0]→Version
・フィールド crlExtensionsのデータ型:Extensions→[0]、2段落目にExtensionsを追加
8 第7の3、第7の4
・注釈10を削除
システム更改に伴う主な変更点は以下の2点です。
1 有効性確認
現行:OCSPのみ
次期:OCSPに加えて、失効リスト(CRL/ARL)での検証も可能
2 証明書ポリシー
現行:KeyUsage設定なし
次期:被証明者の電子証明書にKeyUsageを追加
CRLDPを追加(項番1関連)
同更改に当たり、「電子証明書の方式等に関する件(告示)」の変更を予定しているため、現時点における変更案(1.1版)を公開いたします。
着色部(黄色):現行からの変更箇所(0.1版)
着色部(緑色):0.1版からの変更箇所(1.0版)
着色部(水色):1.0版からの変更箇所(1.1版)
なお、今回の変更は令和8年3月中を予定しているシステム更改後から適用されます。
それまでの間は「電子証明書の方式等に関する件(告示) 」で公開しているものが最新となりますので御注意ください。
変更案(「電子証明書の方式等に関する件(告示)」(1.1版))【PDF】
変更案(「電子証明書の方式等に関する件(告示)」(1.1版))【PDF】( 政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
補足説明資料(「電子証明書の方式等に関する件(告示)」の変更についての補足)【PDF】
告示案に関するお問い合わせ先
本案に関して質問等がある場合は、以下の宛先にメールにてお問い合わせください。
民事局商事課電子認証係:denshi-ninsho@moj.go.jp
変更履歴(令和7年12月1日時点)
1 第1の4、第2の2
・「印鑑提出者」を「被証明者」と修正
2 第2の2
・被証明者の証明書プロファイルに鍵用途(KeyUsage)を追加
3 第2の2、第2の3、第7
・証明書プロファイルに失効リスト配布ポイント(CRL DP)を追加
・CRL/ARLの証明書プロファイルを追加
4 第2の3 注4、注8
・証明書:72ヵ月(6年)→120ヵ月(10年)
・鍵:36ヵ月(3年)→60ヵ月(5年)
5 第2-2の2(政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
・1.2.392.100300.1.3.1(policyIdentifier、issuerDomainPolicy、subjectDomainPolicy)を削除
6 第2-2の3の注4、第2-2の4の注4(政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
・リンク証明書(OldWithNew):39ヵ月(3年3ヵ月)→旧登記官証明書の終了日
・リンク証明書(NewWithOld):39ヵ月(3年3ヵ月)→旧登記官証明書の終了日
7 第7の3、第7の4
・フィールド Versionのデータ型: [0]→Version
・フィールド crlExtensionsのデータ型:Extensions→[0]、2段落目にExtensionsを追加
8 第7の3、第7の4
・注釈10を削除
リモート署名方式の導入について
■ 商業登記電子証明書のリモート署名方式について
更新日:令和7年9月3日
法務省及びデジタル庁では、令和8年7月に、商業登記電子証明書を用いた電子署名におけるリモート署名方式の導入を目指し、関連システムの開発等を進めています。
詳細は、「商業登記電子証明書のリモート署名方式の導入について」[PDF:約1.4MB]をご覧ください。
■ リモート署名方式の導入に係る各種技術資料・マニュアルについて
更新日:令和8年1月27日
ローカル署名アプリにおいては、リモート署名ドライバソフトのAPIを用いることで、商業登記電子証明書によるリモート署名の機能を組み込むことが可能です(※)。
関連ソフト開発事業者様におかれましては、以下の技術資料をご参照の上、署名アプリの更新をご検討ください。
1 商業登記リモート署名 導入ガイドライン(1.0版)[PDF:約1.3MB]
2 商業登記リモート署名ドライバソフト 連携ガイドライン(1.0版)[PDF:約1.2MB]
2-1 商業登記リモート署名ドライバソフト API 仕様書【CryptoAPI 編】(1.0版)[PDF:約0.8MB]
2-2 商業登記リモート署名ドライバソフト API 仕様書【CNG 編】(1.0版)[PDF:約0.7MB]
3 商業登記リモート署名ドライバソフト 利用者マニュアル(1.0版)[PDF:約3.5MB]
※商業登記電子認証ポータル利用者マニュアルについては、現在準備中です。
上記資料に関する問合せ先
民事局商事課電子認証係:denshi-ninsho@moj.go.jp
※リモート署名システムのAPIを直接利用して署名生成アプリケーションにリモート署名の機能を組み込む方式もございますが、こちらは行政機関のみ利用が可能であり、民間事業者様における利用はできません。ご注意願います。
更新日:令和7年9月3日
詳細は、「商業登記電子証明書のリモート署名方式の導入について」[PDF:約1.4MB]をご覧ください。
■ リモート署名方式の導入に係る各種技術資料・マニュアルについて
更新日:令和8年1月27日
ローカル署名アプリにおいては、リモート署名ドライバソフトのAPIを用いることで、商業登記電子証明書によるリモート署名の機能を組み込むことが可能です(※)。
関連ソフト開発事業者様におかれましては、以下の技術資料をご参照の上、署名アプリの更新をご検討ください。
1 商業登記リモート署名 導入ガイドライン(1.0版)[PDF:約1.3MB]
2 商業登記リモート署名ドライバソフト 連携ガイドライン(1.0版)[PDF:約1.2MB]
2-1 商業登記リモート署名ドライバソフト API 仕様書【CryptoAPI 編】(1.0版)[PDF:約0.8MB]
2-2 商業登記リモート署名ドライバソフト API 仕様書【CNG 編】(1.0版)[PDF:約0.7MB]
3 商業登記リモート署名ドライバソフト 利用者マニュアル(1.0版)[PDF:約3.5MB]
※商業登記電子認証ポータル利用者マニュアルについては、現在準備中です。
上記資料に関する問合せ先
民事局商事課電子認証係:denshi-ninsho@moj.go.jp
※リモート署名システムのAPIを直接利用して署名生成アプリケーションにリモート署名の機能を組み込む方式もございますが、こちらは行政機関のみ利用が可能であり、民間事業者様における利用はできません。ご注意願います。
電子認証システムの運用・保守等業務民間競争入札について
電子認証システムの運用・保守等業務民間競争入札の結果等について、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づき、以下のとおり公表します。
落札者の決定について【PDF】
契約の締結について【PDF】
電子認証システムの運用・保守等業務民間競争入札実施要項【PDF】
落札者の決定について【PDF】
契約の締結について【PDF】
電子認証システムの運用・保守等業務民間競争入札実施要項【PDF】

