関連資料
電子証明書の申請書様式等
関係法令
電子証明書の方式等に関する件(告示)
電子認証システムのシステム更改に伴う「電子証明書の方式等に関する件(告示)」の変更について
法務省では、令和7年度に電子認証システムの更改を予定しております。
システム更改に伴う主な変更点は以下の2点です。
1 有効性確認
現行:OCSPのみ
次期:OCSPに加えて、失効リスト(CRL/ARL)での検証も可能
2 証明書ポリシー
現行:KeyUsage設定なし
次期:被証明者の電子証明書にKeyUsageを追加
CRLDPを追加(項番1関連)
同更改に当たり、「電子証明書の方式等に関する件(告示)」の変更を予定しているため、現時点における変更案(1.0版)を公開いたします(着色部(黄)は現行からの変更箇所であり、着色部(緑)は令和6年7月~令和7年2月に本ページにおいて公開した、「0.1版」からの変更箇所です。)。
なお、今回の変更は令和8年3月中を予定しているシステム更改後から適用されます。
それまでの間は「電子証明書の方式等に関する件(告示) 」で公開しているものが最新となりますので御注意ください。
変更案(「電子証明書の方式等に関する件(告示)」(1.0版))【PDF】
変更案(「電子証明書の方式等に関する件(告示)」(1.0版))【PDF】( 政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
告示案に関するお問い合わせ先
本案に関して質問等がある場合は、以下の宛先にメールにてお問い合わせください。
民事局商事課電子認証係:denshi-ninsho@i.moj.go.jp
変更履歴(令和7年2月28日時点)
1 第1の4、第2の2
・「印鑑提出者」を「被証明者」と修正
2 第2の2
・被証明者の証明書プロファイルに鍵用途(KeyUsage)を追加
3 第2の2、第2の3、第7
・証明書プロファイルに失効リスト配布ポイント(CRL DP)を追加
・CRL/ARLの証明書プロファイルを追加
4 第2の3 注4、注8
・証明書:72ヵ月(6年)→120ヵ月(10年)
・鍵:36ヵ月(3年)→60ヵ月(5年)
5 第2-2の2(政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
・1.2.392.100300.1.3.1(policyIdentifier、issuerDomainPolicy、subjectDomainPolicy)を削除
6 第2-2の3の注4、第2-2の4の注4(政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
・リンク証明書(OldWithNew):39ヵ月(3年3ヵ月)→旧登記官証明書の終了日
・リンク証明書(NewWithOld):39ヵ月(3年3ヵ月)→旧登記官証明書の終了日
システム更改に伴う主な変更点は以下の2点です。
1 有効性確認
現行:OCSPのみ
次期:OCSPに加えて、失効リスト(CRL/ARL)での検証も可能
2 証明書ポリシー
現行:KeyUsage設定なし
次期:被証明者の電子証明書にKeyUsageを追加
CRLDPを追加(項番1関連)
同更改に当たり、「電子証明書の方式等に関する件(告示)」の変更を予定しているため、現時点における変更案(1.0版)を公開いたします(着色部(黄)は現行からの変更箇所であり、着色部(緑)は令和6年7月~令和7年2月に本ページにおいて公開した、「0.1版」からの変更箇所です。)。
なお、今回の変更は令和8年3月中を予定しているシステム更改後から適用されます。
それまでの間は「電子証明書の方式等に関する件(告示) 」で公開しているものが最新となりますので御注意ください。
変更案(「電子証明書の方式等に関する件(告示)」(1.0版))【PDF】
変更案(「電子証明書の方式等に関する件(告示)」(1.0版))【PDF】( 政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
告示案に関するお問い合わせ先
本案に関して質問等がある場合は、以下の宛先にメールにてお問い合わせください。
民事局商事課電子認証係:denshi-ninsho@i.moj.go.jp
変更履歴(令和7年2月28日時点)
1 第1の4、第2の2
・「印鑑提出者」を「被証明者」と修正
2 第2の2
・被証明者の証明書プロファイルに鍵用途(KeyUsage)を追加
3 第2の2、第2の3、第7
・証明書プロファイルに失効リスト配布ポイント(CRL DP)を追加
・CRL/ARLの証明書プロファイルを追加
4 第2の3 注4、注8
・証明書:72ヵ月(6年)→120ヵ月(10年)
・鍵:36ヵ月(3年)→60ヵ月(5年)
5 第2-2の2(政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
・1.2.392.100300.1.3.1(policyIdentifier、issuerDomainPolicy、subjectDomainPolicy)を削除
6 第2-2の3の注4、第2-2の4の注4(政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局との相互認証に関する仕様を示すもの)
・リンク証明書(OldWithNew):39ヵ月(3年3ヵ月)→旧登記官証明書の終了日
・リンク証明書(NewWithOld):39ヵ月(3年3ヵ月)→旧登記官証明書の終了日
電子認証システムの運用・保守等業務民間競争入札について
電子認証システムの運用・保守等業務民間競争入札の結果等について、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づき、以下のとおり公表します。
落札者の決定について【PDF】
契約の締結について【PDF】
電子認証システムの運用・保守等業務民間競争入札実施要項【PDF】
落札者の決定について【PDF】
契約の締結について【PDF】
電子認証システムの運用・保守等業務民間競争入札実施要項【PDF】