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「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」の施行について

 令和2年4月30日に「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が成立し,公布,施行されました。
 この法律により,新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として,市町村又は特別区が給付金として支給する以下の金銭が,差押禁止財産となります(当該支給を受ける権利も同様です。)。
 
(1) 国民一人当たり一律10万円の特別定額給付金
(2) 児童手当を受給する世帯に対し,児童一人当たり1万円を上乗せする臨時特別の給付金
  
 また,破産手続においては,差押禁止財産は,換価の対象から除かれる「自由財産」に該当しますので,債務者は,破産手続が開始された場合も上記の金銭を手元に残すことができます。
 なお,破産手続に関し,詳しくはこちらを御覧ください