「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案に関する意見募集」の結果について
第1 意見数・・・4通
第2 意見の取りまとめの方法
提出された意見のうち2通は改正案の内容自体にはほぼ賛成という意見であったので,この取りまとめにおいては,残りの2通について取り上げることとした。
第3 意見の概要
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会社法施行規則関係 |
事業報告の開示事項として,社外役員に関してのみその活動状況を掲げることには反対であり,会社法施行規則第124条第4号を削除すべきであるという意見があった。
(2)招集通知発出後の修正事項の周知方法(附則4条関係)
会社法施行規則第65条第3項の規定について,現行商法の規定に基づいて招集される株主総会においても適用することを可能としてほしいという意見があった。
第4 意見に対する当省の考え方
1 (1)について
会社の内部統制等に関する社外役員が果たすべき役割の重要性にかんがみると,事業報告により,社外役員の活動状況に関する情報を的確に提供すべきものであるから,当該意見を採用しないこととしたいと考えている。
2 (2)について
会社法施行規則第65条第3項は,会社法の委任に基づく会社法施行規則で設けられた規定であり,現行商法の規定に基づく株主総会の招集手続に適用することは相当でないことから,当該意見を採用しないこととしたいと考えている。