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平成14年中間法人法改正に伴う「中間法人法施行規則」の制定に関する意見募集

 第154回国会において,「商法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第44号。以下「商法等改正法」といいます。)及び「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成14年法律第45号。以下「整備法」といいます。)が成立し,平成14年5月29日に公布されました。整備法では,中間法人法(平成13年法律第49号)の一部が改正されましたが,その改正については,「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令」(平成14年政令第217号)本文の規定により,平成15年4月1日から施行することとされています。
 整備法では,有限責任中間法人の資産の評価並びにその貸借対照表等に記載すべき事項及びその記載の方法を省令に委任することとしているため,整備法の施行に伴い,この内容を定める省令を制定する必要が生じました。
 また,中間法人法第84条において準用する商法第406条ノ3第1項の届出については,同規定の委任を受けた省令(中間法人法第八十四条において準用する商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則(平成14年法務省令第23号)。以下「届出規則」といいます。)が既に定められているところです。
 そこで,法務省では,整備法による改正により新たに省令に委任された内容を定める省令を,既に定められている上記届出規則と統合した上で制定することを検討しております。その内容は,下記5のとおりですので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
 なお,いただきました御意見については,法務省民事局において取りまとめた上,省令制定の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要領

1 意見募集期間
 平成14年12月5日(木)~平成15年1月5日(日)

2 意見送付要領
 住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
 なお,電話による御意見には対応することができません。

3 あて先
 法務省民事局参事官室
・郵送:〒100−8977
    東京都千代田区霞が関1−1−1
・FAX:03−3592−7039
・電子メール:minji30@moj.go.jp

4 問い合わせ先
 法務省民事局参事官室
 TEL:03−3580−4111

5 省令案の内容【PDF】

6 上記の内容とした理由
 有限責任中間法人の資産の評価及び貸借対照表等に記載すべき事項については,特に従前の規律内容を変更する必要性は認められませんので,整備法による改正前の中間法人法が準用する商法等改正法による改正前の商法で定められていたものと同様の規定を置くものとし,貸借対照表等の記載の方法についても,原則的規定を設けるものとしました。

(1)有限責任中間法人の資産の評価について
 有限責任中間法人の資産の評価については,整備法による改正前の中間法人法第71条では商法等改正法による改正前の商法第285条の2及び第285条の4から第285条の7までの規定を準用しておりましたので,それと同様の規律を設けるものとしました(第2条から第8条まで関係)。

(2)有限責任中間法人の貸借対照表等に記載すべき事項及びその記載の方法について
 有限責任中間法人の引当金については,整備法による改正前の中間法人法第71条では商法等改正法による改正前の商法第287条の2の規定を準用しておりましたので,それと同様の規律を設けるものとしました(第11条関係)。
 その他有限責任中間法人の貸借対照表等に記載すべき事項及びその記載の方法について所要の規定を設けるものとしました(第9条から第12条まで関係)。

(3)中間法人法第84条において準用する商法第406条ノ3第1項の届出について
 中間法人法第八十四条において準用する商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則(平成14年法務省令第23号)と同様の規律を設けるものとし(第13条関係),これに伴い,同規則は廃止するものとしました(附則第2項関係)。

(4)施行期日
 この省令は,平成15年4月1日から施行するものとしました(附則第1項関係)。

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