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「災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」及び「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」の施行等について

Q1 東日本大震災に関連して支給される金銭で新たに差押禁止財産になったものには,どのようなものがありますか。

A 
 平成23年8月23日,「災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」及び「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」(以下,両法律をまとめて「今回の法律」と呼びます。)が成立し,同月30日に公布,施行されました。
 この法律により,被災者又はその御遺族の生活再建に役立ててもらえるよう,震災に関連して支給される次の財産が,新たに差押禁止財産となりました。
 
(1) 災害弔慰金(災害弔慰金の支給等に関する法律第5条の2)   
  災害により死亡した方の御遺族に対して支給される金銭。

(2) 災害障害見舞金(災害弔慰金の支給等に関する法律第9条,第5条の2)   
  災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に対して支給される金銭。

(3) 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法第20条の2)   
  自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給される金銭。

(4) 東日本大震災関連義援金(東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律)   
  東日本大震災の被災者又はその御遺族の生活支援等のため自発的に拠出された金銭を原資として,都道府県又は市町村が一定の配分基準に従って被災者又はその御遺族に支給する金銭。

Q2 今回の法律の施行前に支給された災害弔慰金・災害障害見舞金,被災者生活再建支援金及び東日本大震災関連義援金も,差押禁止の対象になるのですか。

A 
 東日本大震災(平成23年3月11日発生)に関連して支給される災害弔慰金・災害障害見舞金,被災者生活再建支援金及び東日本大震災関連義援金であれば,今回の法律の施行前に支給されたものであっても,基本的に差押禁止の対象となります。

Q3 破産手続において,これらの金銭はどのように取り扱われるのですか。

A 
 破産手続においては,差押禁止財産は,換価の対象から除かれる「自由財産」に該当するので,債務者は,破産手続開始後もこれらの金銭を手元に残すことができます。
    なお,破産手続に関し,詳しくはこちらを御覧ください