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(お知らせ)不動産登記の登記事項証明書等の様式が変更されます!

 概要
   不動産登記の登記事項証明書,閉鎖登記事項証明書及び登記事項要約書(以下「証明書等」といいます。)の様式の一部が変更されます。
 なお,全国の(地方)法務局において交付される証明書等が一斉に変更されるものではなく,登記情報システムが新システムに切り替えられた(地方)法務局において交付される証明書等から順次変更され,将来的には全国の(地方)法務局において様式が変更される予定です(当面の間,新様式と旧様式の証明書等が並存します。)。

 具体的な様式の変更内容について(様式例: 1土地 2建物 3建物(区分)
  (1) 用紙の向きについて
   「A4判よこ型」から「A4判たて型」に変更されます。
  (2) 記録された登記事項の配置等について
  (1)  表題部の「原因及びその日付」及び「登記の日付」の部分が統合され,「原因及びその日付〔登記の日付〕」となります。
(2)  土地の表題部に「筆界特定」が新設されます。
  (3)  権利部(甲区)の「原因」及び「権利者その他の事項」の部分が統合され,「権利者その他の事項」となります。
  (4)  証明書等における「主たる建物」,「敷地権の目的たる土地の表示」及び「担保の目的たる権利の表示」の表記がそれぞれ「主である建物」,「敷地権の目的である土地の表示」及び「担保の目的である権利の表示」に変更されます。

 不動産登記情報交換サービスとの関係について
   様式が変更される(地方)法務局管内の不動産登記の登記事項証明書を,様式が変更されない(地方)法務局において,登記情報交換サービスを利用して請求した場合,登記事項証明書自体は,様式が変更されない(地方)法務局から交付されるため,その様式は旧様式となります(例えば,札幌法務局において,同サービスを利用して請求された高松法務局管内の不動産登記の登記事項証明書の様式は旧様式となります。)。

 オンライン登記情報提供制度との関係について
   オンライン登記情報提供制度によって確認する登記情報が,様式が変更される(地方)法務局管内の不動産のものであれば,その登記情報の様式は新様式となります(例えば,同制度によって確認する高松法務局管内の不動産の登記情報は新様式となります。)。

 様式が変更される(地方)法務局一覧(今後の予定を含む。)(掲載順)
 
   ※ ___ 部分は変更済みの局

庁      名
(全国の(地方)法務局(合計50)ごと)

変更実施日
(予定を含む。)

   
<札幌法務局管内>  
札幌法務局 平成21年11月30日
<仙台法務局管内>  
福島地方法務局 平成21年7月27日
仙台法務局 平成21年10月26日
<東京法務局管内>  
宇都宮地方法務局 平成20年11月25日
長野地方法務局 平成21年2月2日
横浜地方法務局 平成21年5月25日
前橋地方法務局 平成21年6月15日
東京法務局 平成22年1月12日
甲府地方法務局 平成21年12月7日
千葉地方法務局 平成22年2月1日
静岡地方法務局 平成22年2月8日
<名古屋法務局管内>  
名古屋法務局 平成21年7月27日
富山地方法務局 平成21年9月28日
津地方法務局 平成21年11月2日
<大阪法務局管内>  
奈良地方法務局 平成21年3月9日
大阪法務局 平成21年6月15日
神戸地方法務局 平成22年3月8日
<広島法務局管内>  
広島法務局 平成21年11月30日
岡山地方法務局
平成22年2月1日
松江地方法務局 平成22年1月25日
<高松法務局管内> 
高松法務局 平成21年1月26日
<福岡地方法務局管内>  
熊本地方法務局 平成21年3月9日
福岡法務局 平成21年12月14日
那覇地方法務局 平成21年12月14日