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オンライン登記申請制度研究会最終報告書に関する意見募集の実施結果について(報告)

第1  意見数 42通

( 司法書士・土地家屋調査士(個人)及びこれら関係団体24,不動産業関係団体2,官庁等2,弁護士会1,金融機関1,その他の団体3,研究者2,公証人1,その他個人6)

第2  意見の概要

 主な意見等は下記のとおりであった。

1 権利に関する登記

  (1)  オンライン申請の実現
 オンライン申請導入に賛成する意見(1件),反対する意見(1件)のほか,オンライン申請のできる者を司法書士等の資格者に限定すべきとの意見(1件),オンライン申請導入には慎重に対応すべきとする意見(2件)があった。
  (2)  郵送申請の可否
 郵送申請を認めるべきとする意見(1件)と認めるべきでないとする意見(4件)があった。
  (3)  登録免許税の納付方法等
 歳入金電子納付システムを利用することに賛成であるとする意見(1件)のほか,債権譲渡登記などの予納制度を参考にすべき等との意見(2件)があった。
  (4)  申請構造
 共同申請主義を維持すべきとする意見(5件)があった。
  (5)  オンラインによる申請と窓口申請との間の受付順位の確保方法
 同一のシステムへの入力の順序によるべきとする意見(1件),オンライン申請を優先すべきとする意見(1件)があった。
  (6)  窓口申請の受付時点
 登記官が窓口で申請書を受領すると同時に,自動発券機で発券処理等をすることにより登記所システムに記録された時点とする意見(1件),物件情報のシステムへの入力をした時点とする意見(1件)があった。
  (7)  登記識別記号制度の導入
 登記識別記号制度の導入に当たり,登記識別記号の保管方法について広報が必要であるとの意見(2件),同時に他の本人確認制度も整備すべきとの意見(3件)があった。また,登記識別記号ではなく,資格者による本人確認によるべきとの意見(5件),電子登記済証にすべきとの意見(3件),ICカードを利用すべきとの意見(1件),二次元バーコードを利用すべきとの意見(1件),ニーモニックセキュリティを採用すべきとの意見(1件)があったほか,オンライン申請そのものに慎重な立場から登記識別記号導入に反対する意見(2件),オンライン以外の申請では登記済証を存置すべきとする意見(2件)があった。
  (8)  登記識別記号の失効制度
 登記識別記号の失効制度の導入に賛成する意見(2件)と反対する意見(1件)があった。
  (9)  登記識別記号の不発行制度
 登記識別記号の不発行制度の導入に反対する意見(2件)があった。
 (10)  登記識別記号の再発行制度
 登記識別記号の再発行制度の導入に賛成する意見(2件)と反対する意見(6件)があった。
 (11)  登記識別記号の新規発行制度
 登記識別記号の新規発行制度の導入に賛成する意見(1件)と反対する意見(2件)があった。
 (12)  登記識別記号の有効性確認制度
 有効性確認制度の導入に賛成する意見(7件)があった。その他,代金決済に司法書士が立ち会い登記の履行を保証する現在の不動産取引慣行に配慮すべきとの意見(15件),登記識別記号の迅速な確認が可能となることを望む(3件)等の意見があった。
 (13)  登記識別記号の提供がない場合の本人確認手続
 本人確認手続に司法書士等の資格者代理人を活用すべきとの意見(8件)と,一部の資格者に特権を持たせるのではなく本人の身近な者でも本人確認は可能であるとの意見(1件)があった。
 (14)  登記識別記号の提供がない場合の登記官が行う面前審査
 登記官の面前審査に賛成する意見(3件),反対する意見(5件)のほか,登記所間の嘱託により,遠方居住者が最寄りの登記所で本人確認手続ができるようにすべきとの意見(2件)等があった。
 (15)  登記識別記号の提供がない場合の事前通知制度
 事前通知制度を導入する場合,費用は申請人に負担させるべきでないとする意見(2件),受取人払いとすべきとする意見(1件)のほか,所有権に関する登記以外の登記申請について事後通知で足りるとする意見(1件)等があった。
 (16)  登記原因証明情報の提供
 登記の正確性の確保のため,登記原因証明情報の提供に賛成する意見(5件),提供に反対する意見(1件)のほか,提供された登記原因証明情報を利害関係人に公開すべきとする意見(2件),登記原因証明情報として不動産取引価額の記載を義務づけるべきであるとの意見(1件)等があった。
 (17)  登記官の調査権限
 登記官の調査権限及びその対象となる事項については具体的に明確化すべきとする意見(4件),法定化することに反対するという意見(5件)等があった。
 (18)  登記事項要約書の廃止
 廃止に当たっては,代替手段を構築すべきとの意見(1件)があった。

2  表示に関する登記

  (1)  オンライン申請の実現
 オンライン申請制度の導入に賛成する意見(1件)があった。
  (2)  添付図面の電子化
 技術的な課題の克服のほか,開示方法,必要的記載事項等についてもなお検討が必要であるとの意見(1件)があった。
  (3)  登記完了通知制度の創設
 登記完了通知制度の創設に賛成するとの意見(1件)があった。

3  その他

 法制化に当たっては,広く一般の意見を聴取すべきであるとの意見,不動産登記法制度の経済的分析が必要である等の意見があった。

第3  今後における意見の取扱い

 お寄せいただいた御意見は,今後,不動産登記法の改正に当たり参考資料として使用させていただきます。御協力ありがとうございました。