司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(平成21年9月1日付け)について(資料)
平成14年の司法書士法の改正により,所定の研修を修了した司法書士のうち簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は,簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました。
法務省では,司法書士法第3条第2項第1号の研修である第8回司法書士特別研修(実施主体:日本司法書士会連合会)の修了認定が行われたことを受けて,平成21年6月7日(日),全国8箇所において,平成21年度簡裁訴訟代理等能力認定考査を実施しました。
この考査は,同項第2号の法務大臣の認定の前提として,上記研修を修了した者について,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するためのものであり,その結果の概要は,次のとおりです。
考査受験者数(A) 1,493名
認定者数(B) 895名
認定率(B/A) 59.9%
法務省では,司法書士法第3条第2項第1号の研修である第8回司法書士特別研修(実施主体:日本司法書士会連合会)の修了認定が行われたことを受けて,平成21年6月7日(日),全国8箇所において,平成21年度簡裁訴訟代理等能力認定考査を実施しました。
この考査は,同項第2号の法務大臣の認定の前提として,上記研修を修了した者について,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するためのものであり,その結果の概要は,次のとおりです。
考査受験者数(A) 1,493名
認定者数(B) 895名
認定率(B/A) 59.9%
| 受験地 | 人数 | 受験地 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 395 | 福岡 | 79 |
| 大阪 | 216 | 仙台 | 25 |
| 名古屋 | 84 | 札幌 | 24 |
| 広島 | 56 | 高松 | 16 |

