平成21年度土地家屋調査士民間紛争解決手続代理能力認定の実施について
法務省
1 申請資格
認定の申請をすることができるのは,土地家屋調査士法第3条第2項第1号に規定する研修の課程を修了した方です。
2 申請期間
平成21年7月16日(木曜日)から平成21年7月29日(水曜日)まで
3 認定申請書の提出等
認定を受けようとする者は,日本土地家屋調査士会連合会から交付を受けた認定申請書を2の申請期間内に自己が入会している土地家屋調査士会(土地家屋調査士会に入会していない者にあっては,その者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立された土地家屋調査士会)に提出し,当該土地家屋調査士会が各認定申請書を取りまとめ,平成21年7月31日(金曜日)までに当該土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に提出するものとします。
なお,認定申請書を提出するに当たっては,認定申請書に土地家屋調査士特別研修の考査成績証明書及び修了証明書を添付することを要します。
なお,認定申請書を提出するに当たっては,認定申請書に土地家屋調査士特別研修の考査成績証明書及び修了証明書を添付することを要します。
4 認定手数料
2,400円の額に相当する収入印紙を認定申請書にはって納付してください。
5 認定者の発表
法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者(認定者)の発表は,平成21年10月1日(木曜日)の午後4時に認定申請書を提出した土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局(以下「申請法務局」という。)において認定者の申請番号及び氏名を掲示して行うほか,同日時に認定者の申請法務局及び申請番号を法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)に掲載します。また,上記発表後,認定者の申請法務局,申請番号及び氏名を官報に公告します。
なお,認定者本人には,認定証書を交付します。
おって,認定者が認定を受けるに当たり,登録免許税として5,000円の額に相当する収入印紙の納付が必要となるので,別途指定する方法により納付してください。
なお,認定者本人には,認定証書を交付します。
おって,認定者が認定を受けるに当たり,登録免許税として5,000円の額に相当する収入印紙の納付が必要となるので,別途指定する方法により納付してください。